解雇236 内部告発を理由とする懲戒解雇の有効性(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、内部告発を理由とする短大准教授の懲戒解雇に関する裁判例を見てみましょう。

学校法人常葉学園(短大准教授・保全抗告)事件(東京高裁平成28年9月7日・労判1154号48頁)

【事案の概要】

基本事件は、Y社から懲戒解職されたXが、Y社に対し、上記懲戒解職が無効であると主張して、労働契約上の権利を有する地位にあることを仮に定めることの仮処分命令の申立てをした事案である。
静岡地方裁判所は、平成27年7月3日、基本事件について、Xが,Y社に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることを仮に定める旨の仮処分決定(以下「本件仮処分決定」という。)をした。これに対し、Y社は、保全異議を申し立てた。
原審は、平成28年1月25日、本件仮処分決定が相当であり、Y社の異議申立ては理由がないとして、本件仮処分決定を認可する旨の決定をした。これに対し,Y社は本件抗告をした。

【裁判所の判断】

抗告棄却

【判例のポイント】

1 本件告訴に係る告訴事実は、捜査機関が捜査に着手すれば、その内容が、マスコミも含めた外部に漏れる可能性もある以上、本件告訴は、Y社の社会的評価の毀損をもたらすものであり、Y社の事業活動に支障をきたすおそれもあることから、告訴事実がないことを容易に認識し得たにもかかわらず、Xが行った本件告訴は、非違行為として、就業規則58条1項2号の「学園の秩序を乱し,学園の名誉又は信用を害したとき」に当たるものというべきである。

2 本件懲戒解雇は、Y社が就業規則58条2項において規定する懲戒処分の中で最も重いものであり、教員あるいは研究者として、他へ就職することも困難となることは容易に予測することができることから、本件懲戒解雇の相当性については、慎重な検討が必要である。

3 Y社は、本件告訴に係る告訴事実について不起訴処分となった後に速やかにXに対する懲戒処分の手続に着手しておらず、むしろ、Xの公益通報によって、Y社の補助金受給に問題があることが明らかになり、これが新聞報道された後に、懲戒処分の手続に着手し、本件懲戒解雇を行ったものであって、本件懲戒解雇がXの公益通報に対する報復であるとまでは認定することができないものの、上記の経過事実に照らせば、その可能性は否定することができない
また、本件告訴に係る告訴事実は不起訴処分になったものの、本件告訴がマスコミも含め、外部に漏れたとは認められず、本件告訴によってY社の社会的評価が大きく毀損されたとはいえない
さらに、Xにおいて、本来の職務である授業及び研究において、その適格性を疑わせるような事実が認められないことを考慮するならば、組織秩序維持の観点からみて、本件告訴に関してのXの非違行為に対する懲戒処分としては、本件懲戒解雇より緩やかな停職等の処分を選択した上で、Xに対し、教職員としてとるべき行動について指導することも十分に可能であったということができる。
以上のような事情を考慮すると、本件懲戒解雇は重きに失するといわざるを得ない。

4 Xは、教育・研究活動に従事する者であり、Y社の教職員の地位を離れては、Xの教育・研究活動に著しい支障が生ずることは明らかであり、Y社との間で、労働契約上の権利を有する地位にあることを仮に定めなければ、Y社に回復し難い著しい損害が生じるものというべきである

地元静岡の事案です。

相当性の要件でぎりぎり拾われていますが、いずれにしても懲戒解雇が無効であることに変わりありません。

この事案の特徴は、上記判例のポイント4です。

通常なかなか認められない地位保全の仮処分が認められていますね。 

こういう場合に認められるのですね。

解雇を選択する前には必ず顧問弁護士に相談の上、慎重かつ適切に対応することが肝心です。決して、素人判断で進めないようにしましょう。