Monthly Archives: 2月 2019

不当労働行為211 セクハラ発言を理由とする解雇と不当労働行為(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、葬儀場のマイクロバス運転手である組合員を、セクハラの言動を理由に解雇したことが不当労働行為とされた事案を見てみましょう。

日本セレモニー事件(福岡県労委平成30年9月21日・労判1190号92頁)

【事案の概要】

本件は、葬儀場のマイクロバス運転手である組合員を、セクハラの言動を理由に解雇したことが不当労働行為にあたるかが争われた事案である。

【労働委員会の判断】

不当労働行為にあたる

【命令のポイント】

1 Xに対する解雇は、相当性に欠けるものであり、他の懲戒処分を選択することも十分考えられたにもかかわらず、Y社は、Xへの直接の事情聴取も行わず、また、他の懲戒処分を検討することもないまま短期間に重い処分である解雇を選択して本件解雇を行ったものであり、このようなY社の態度は、当初からXについては解雇しか検討していなかったのではないかと考えざるを得ない

2 ・・・さらに、Xが各団交において積極的に発言していることが認められるとともに、Y社は、XがY社のパート従業員らに対して、何か困ったことがあったら自分が強い人を紹介する、などと話していることを認識していた。

3 このような本件解雇に至る経緯、これまでの労使関係及び前記のとおり本件解雇が相当性に欠けることを併せ考慮すると、本件解雇は、Y社が、労働条件の交渉において容易に譲歩しようとしない組合を嫌悪して行ったものといえる

4 以上のように、本件解雇は、労組法7条1号に該当する。また、本件解雇によって、Y社は唯一の組合員を排除したのであるから併せて労組法7条3号にも該当する。

会社が、実際には本件解雇について不当労働行為意思がなかったとしても、上記命令のポイント記載の事情があると不当労働行為意思を認定されてしまいます。

いずれにしても解雇は慎重に行う必要があります。

組合との団体交渉や組合員に対する処分等については、まずは事前に顧問弁護士から労組法のルールについてレクチャーを受けることが大切です。決して素人判断で進めないようにしましょう。

本の紹介889 僕たちはもう働かなくていい(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。
僕たちはもう働かなくていい (小学館新書)

堀江さんらしいタイトルです。

この本のタイトルだけを見て鵜呑みにしないようにしましょう(笑)

特に働くのが嫌い方は、しっかり本の中身を読まないと誤解します。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

あのとき、ああしておけばよかったなどと、1秒たりとも後悔はしたくない。ありもしない未来に振り回されるのもイヤだ。私は毎日、楽しい。楽しくて楽しくて楽しくて、やりたいことが尽きない。インターネットなど、テクノロジーの多大なる恩恵があるからこそ、成立しているとも言える。機械やら人の手に、私のできないことや面倒くさいことを受け渡すのに、何ひとつ抵抗がない。だからいくらでも、好きなこと、やりたいことに全力を傾けられる。」(196頁)

この本のタイトルとは裏腹に、堀江さん、めちゃくちゃ働いていますよね(笑)

違うのは、「働く」という行為の捉え方です。

すぐにすぐ堀江さんのような働き方ができるようになるわけではありませんが、日頃の生活を変える参考にはなります。

私も職業柄、比較的自由な生活をしていますが、もっと好き勝手生活したいという願望がまだあります。

そのためには、いろんな工夫をしなければなりませんが、着々とその準備が進んでいることもまた事実です。

労働災害96 上司勧誘のマラソン大会における死亡と労災該当性(業務起因性)(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、上司勧誘のマラソン大会における心停止と死亡の業務災害該当性に関する裁判例を見てみましょう。

国・菊池労基署長事件(熊本地裁平成30年8月29日・労判ジャーナル82号48頁)

【事案の概要】

本件は、銀行員であった亡労働者Xの父が、Xが上司から誘われて参加したマラソン大会において心停止となって死亡したとして、老舎災害補償保険法に基づく遺族補償年金及び葬祭料の各支給を請求したが、菊池労働基準監督署長がいずれも支給しない旨の各処分をしたことから、本件各処分は違法であるとして、国に対し、本件各処分の取消しを求めた事案である。

【裁判所の判断】

請求棄却

【判例のポイント】

1 本件大会への参加は、支店の支店長が支店内で行員らを勧誘したことを契機とするものではあるが、その声かけの態様は、Xら特定の行員に対し、業務の一環として本件大会への参加を求めるものではなく、支店の行員以外の行員らも含めて広く声かけをしたにすぎない私的なものであって、これに対する行員らの対応をみても、参加しない意思を表明した者や申込書を受け取らない者もいるなど、本件大会に参加するか否かは行員らの各自の判断に委ねられていたということができ、さらに、本件大会とその1か月余り後に開催された第2回熊本リレーマラソン自体、熊本銀行が特別協賛したにとどまり、行員らが参加した場合の参加費が免除されるなど、行員らにとって一定の利益を受ける面はあったものの、行員の参加が熊本銀行において要請されていたものではない上、そもそも本件大会とは主催者も異なる無関係の大会であるといわざるを得ないから、熊本銀行の行員にとって、第2回熊本リレーマラソンへの参加が業務に当たるとはいえず、本件大会への参加がその準備行為として業務に当たるということもできず、本件大会の参加がXの業務行為又はそれに伴う行為として行われたということができないから、本件災害が業務災害に当たると認めることはできない。

事実上強制されていたと認定されるかどうかがポイントになりますが、裁判所はこの点について否定しました。

他の行員の対応から判断するとこのような結論になるのもしかたがないように思います。

労災発生時には、顧問弁護士に速やかに相談することが大切です。

本の紹介888 集中力はいらない(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間がんばりましょう。

今日は本の紹介です。
集中力はいらない (SB新書)

だそうです。

非常にキャッチーなタイトルでつかみはOKですね。

集中せずに今の仕事を遂行する自信はありませんが、この本で著者が言いたいことは理解できます。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

そもそも、何故成功したのかといえば、それはその時代にあって、誰よりも早く新しいものを生み出したからだ。誰も思いもしなかった発想があって、誰も見向きもしなかったものを実行したからです。まるで一つのことに集中して、一心不乱にやり遂げたように語られることが多いが、実はそうではない。あらゆるものを検討し、既存のものに集中せず、柔軟に対処した結果である。そこにあるのは、集中ではなく、分散だったはずだ。」(140頁)

生活や仕事の緩急の問題です。

集中すべきときは集中する。リラックスするときはリラックスする。

そのメリハリが大切だということにすぎません。

机の前で集中してやるべきことと、お風呂に入りながら、新しいアイデアについて考えること。

この両方がうまくできると物事がうまく進むような気がします。

賃金163 休職からの復職後の賃金減額提示は許されるか?(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間お疲れ様でした。

今日は、休職から復職する際に使用者が賃金減額を提示し、労働者が納得せず復職に至らなかった事例において、以降の不就労期間中の賃金の請求が一部認められた裁判例を見てみましょう。

一心屋事件(東京地裁平成30年7月27日・労経速2364号24頁)

【事案の概要】

本件は、Y社との間で雇用契約を締結していたXが、Y社に対し、①時間外労働に従事したと主張して、本件契約に基づく賃金支払請求として992万0807円+遅延損害金、及び労働基準法114条に基づく付加金請求として742万8009円+遅延損害金の支払を求めるとともに、②労災による休職後、復職するに当たり、Y社が勤務先の変更と賃金の減額を打診したことは、Y社の責めに帰すべき事由による労務遂行の不能(民法536条2項)に該当すると主張して、主位的に雇用契約に基づく損害賠償請求として、上記打診後の賃金ないし賃金相当額+遅延損害金の支払を求めた事案である。

【裁判所の判断】

Y社は、Xに対し、762万3442円+遅延損害金を支払え。

Y社は、Xに対し、121万7367円+遅延損害金を支払え。

【判例のポイント】

1 Xが就労中の事故により本件怪我を負い、休職するに至っていること、Xの実労働時間は相当長期間にわたっていたことからすれば、Xが復職するにあたり、Y社が人事権の行使として、同様の事故が起こらないように配慮する目的でその勤務内容を決定すること自体は不自然なことではなく、また、人事権行使の裁量の範囲内であれば、勤務内容の変更に伴い、職務に対応する手当等の支給が廃止されることも許容される場合があり得る
しかしながら、Y社は、Xとの交渉において、時間外手当の定額支給を残業時間について割合賃金を支払う方法に変更すること及び通勤手当の2万円減額を提案している。時間外手当については、そもそもY社の賃金規程上何らの記載もされておらず、XとY社との間で定額残業代として支払う旨の合意がされた事実を認めるに足りる適切な証拠はなく、また、Xの勤務内容を調理部(洗浄室)に限定することから当然に時間外手当の支給要件の欠如が導かれるものでもない
また、Xに対する通勤手当は、賃金規程上の規定内容とは異なる形で支払われていたものであって、Xの勤務内容を調理部(洗浄室)に限定することから当然に通勤手当の減額が導かれるものではない。そうすると、Y社の提案は、人事権行使の裁量の範囲に留まらない賃金減額を含むものと言わざるを得ず、Xの同意なく一方的に決定できるものではないが、Y社がXに交付した書面にはその旨の記載はなく、また、同意の有無が復職とは無関係である旨の記載もない。そして、Xが平成28年10月11日にY社に赴いた際には、Xのタイムカードは準備されておらず、MがXに対して同意書に署名して提出をしてもらいたいとの意向をY社が有している旨を伝えているのみであり、その当時Y社においてXの就労を受け入れる体制にあたことを認めるに足りる適切な証拠はなく、また、Y社がXに対して、同意書の提出がなくともXの就労を認める等の説明を行った等の事実を認めるに足りる適切な証拠もないことからすると、客観的に見れば、少なくとも平成28年10月11日時点では、Y社には責めに帰すべき事由があるといえ、この間、休職前の賃金である月額35万1600円の割合による賃金の支払を請求することができる

2 Y社は、Xの復職に関する交渉中から、N弁護士を通じて本件訴訟における判断に従って未払賃金等を支払う旨を示している上、本件訴訟手続中も、Y社の主張を前提とするものではあるものの未払割増賃金について弁済の提供を行っている。このことに、本件訴訟手続中の和解交渉の経過を併せ考慮すると、Xが指摘するY社における労働時間管理の問題等があるとしても、本件において付加金の支払を命じる必要性があるものとは認められないというべきである。

結果としては、かなり大きな金額が認められています。

人事権行使の程度、すなわち、どこまでやってしまうと法的にやりすぎになってしまうのかは難しい判断が求められます。

顧問弁護士と相談しながら進めていくのが無難でしょう。

本の紹介887 読書する人だけがたどり着ける場所(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。
読書する人だけがたどり着ける場所 (SB新書)

齋藤先生が読書の効用について書かれています。

結局、この本を読むのは、既に読書の習慣がある人です・・・。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

驚くべきことに驚けるのは、実は教養があるからです。知識豊富で教養豊かな人は、もうあまり驚くことがないのではないかと思うかもしれませんが、逆なのですね。知れば知るほど、心の底から驚くことができるのです。知識がないと、何がすごいのかわからない。ぴんとこない、ということになります。」(99~100頁)

まさにそのとおりだと思います。

教養とは、驚くべきことに驚ける素養なのです。

骨董品やワインなど、知識がないと何がどうすごいのかあまりよくわかりませんよね。

根底にあるのは、好奇心や探究心です。

教養がある人は総じて、好奇心や探究心の塊なのはそのためです。

セクハラ・パワハラ49 労災認定されている事案で裁判所が業務起因性を否定?(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、上司による暴行が違法なパワーハラスメントと評価されたが、暴行を受けた労働者が発症した適応障害の業務起因性が否定された裁判例を見てみましょう。

共立メンテナンス事件(東京地裁平成30年7月30日・労経速2364号6頁)

【事案の概要】

本件は、Y社に勤務していたXが、適応障害に罹患し、その後休職となり、休職期間満了により自動退職とされたところ、Xは、同適応障害は、上司等から継続的にパワーハラスメントを受け、かつ、上司であったCからも勤務中に暴行を加えられたことによるものであると主張して労働契約上の地位確認を求めるとともに、Cの上記暴行につき、Cに対しては民法709条に基づき、Y社に対しては民法715条に基づいて、連帯して200万円の損害賠償(慰謝料)+遅延損害金の支払を請求し、さらに、前記の上司等による継続的なパワーハラスメントに加えて、Y社から一方的に年俸額を減額され、休職後には、Y社がXの標準報酬月額を不当に減額して届け出たことが原因で健康保険組合から受領する傷病手当金を不当に減額されたなどと主張して、Y社に対し、民法709条に基づき562万円の損害賠償+遅延損害金の支払を請求した事案である。

【裁判所の判断】

Y社らは、連帯して、Xに対し、20万円+遅延損害金を支払え。

【判例のポイント】

1 Cは、平成27年7月11日午前、Xに対し、Xの仕事ぶりを非難して、Xの腕を掴んで前後に揺さぶる暴行を加えた上、別の客室で、再度、恫喝口調でXを詰問し、「やれよ。」「分かったか。」などと繰り返し述べて迫り、壁にXの身体を押し付け、身体を前後に揺さぶる暴行を加え、逃れようとしたXが壁に頭部をぶつけるなどし、Xに頭部打撲、頸椎捻挫の傷害を負わせたものであって、このようなCの行為が、Xに対する不法行為を構成することは明らかである。

2 上記Xの頭部打撲、頸椎捻挫の程度は、経過観察7日間を要する程度に止まっている上(Xは、本件事件から約2か月後の同年9月16日にもY1病院を受診しているが、医師の診察所見として意識清明で神経学的にも異常はなく、頭部CTの結果でも異常はないとされている。)、Cの行為態様としても、Xが主張するような頭部を壁に打ち付けるようなものではなかったことは前記で認定したとおりであり、その行為態様が強度なものであったとまではいい難いことや、Cの暴力行為としては、本件事件時の1日のみに止まっていることからすると、かかるCの暴行が、客観的にみて、それ単体で精神障害を発症するほどの強度の心理的負荷をもたらす程度のものと認めることには、躊躇を覚えざるを得ない。
そして、Xが、Y1病院のみならず本件事件当日に受診したY4病院でも、医師に対し錯乱状態や不眠症といった症状を訴えていることからすると、Xの適応障害の原因が本件事件以外の業務外の要因にもあるとの合理的な疑いを容れる余地がある

3 行政庁の上記判断が裁判所の判断を拘束する性質のものでないことはいうまでもないところであるし、前記のとおり、Cの暴力行為は本件事件当日のみのことであることや、Xの受けた傷害の程度が外傷を伴わないものでさほど重いものとはいえないことなどを考慮すると、上記労災医員の意見を過度に重視することは相当でないというべきである。

4 以上のとおり、Xに発病した適応障害が業務上の傷病に当たると認めることはできないから、本件自動退職が労基法19条1項により効力を生じないとするXの主張は、その前提を欠くものである。したがって、Xについては、平成28年1月12日の休職期間満了によりY社を退職したと認められ、これによりXとY社との間の本件雇用契約関係は終了したものであるから、Xの労働契約上の地位確認請求は理由がない。

非常に重要な裁判例です。

労災認定がされているにもかかわらず、裁判所は業務起因性を否定し、労基法19条1項の適用は認めませんでした。

裁判所がいかなる要素からこのような結論を導いたのかをしっかり理解することが大切です。

ハラスメントについては、注意喚起のために定期的に研修会を行うことが有効です。顧問弁護士に社内研修会を実施してもらいましょう。

本の紹介886 小休止のすすめ(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。
小休止のすすめ (SB新書)

ヒロミさんと藤田社長の「人生の休み方」に関する意見が交互に書かれています。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

将棋の羽生善治さんは勝負に勝つ秘訣について、『楽観しない。ましてや悲観もしない。ひたすら平常心で』と言われていました。初めてこの言葉に触れたとき、強く共感したのを覚えています。私は取材や講演で『良い波に乗るコツは?』と質問されると、『波に乗っても踊らされないことです』と答えています。『会社が苦しい状況をどうやって切り抜けたのですか?』とだったら、『ひたすらじっと耐えていただけです』と言い、『経営者に一番必要な能力は?』と聞かれれば、『忍耐力じゃないですか』と答えます。」(139頁)

これは藤田社長の言葉です。

勝って奢らず、負けて腐らず、常に平常心を大切にするということです。

楽観もせず、悲観もしない。

感情の起伏が少ない。

このような状態でないと冷静な判断ができないのです。

特に「怒」の感情をコントロールできるかが仕事に限らず人生全般において極めて重要です。

いつの世も、短気は生きづらいのです。

労働災害95 自賠責保険の支払いにおける被害者優先説(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間がんばりましょう。

今日は、自賠責保険の支払いにおいて労災保険法12条の4に基づく国の請求よりも被害者の直接請求を優先すべきとした判例を見てみましょう。

保険金請求事件(最高裁平成30年9月27日・労経速2364号3頁)

【事案の概要】

本件は、自動車同士の衝突事故により被害を受けたXが、加害車両を被保険自動車とする自動車損害賠償責任保険の保険会社であるY社に対し、自動車損害賠償保障法16条1項に基づき、保険金額の限度における損害賠償額及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまでの遅延損害金の支払を求める事案である。

原審は、Xの請求につき、自賠責保険金額の合計である344万円及びこれに対する原判決確定の日から支払済みまでの遅延損害金の支払を求める限度で認容した。

【裁判所の判断】

原判決中、344万円に対する平成27年2月20日から本判決確定の日の前日までの遅延損害金の支払請求を棄却した部分を破棄し、同部分につき本件を東京高等裁判所に差し戻す。

【判例のポイント】

1 ・・・しかしながら、被害者が労災保険給付を受けてもなお塡補されない損害(以下「未塡補損害」という。)について直接請求権を行使する場合は、他方で労災保険法12条の4第1項により国に移転した直接請求権が行使され、被害者の直接請求権の額と国に移転した直接請求権の額の合計額が自賠責保険金額を超えるときであっても、被害者は、国に優先して自賠責保険の保険会社から自賠責保険金額の限度で自賠法16条1項に基づき損害賠償額の支払を受けることができるものと解するのが相当である。

2 自賠法16条の9第1項にいう「当該請求に係る自動車の運行による事故及び当該損害賠償額の確認をするために必要な期間」とは、保険会社において、被害者の損害賠償額の支払請求に係る事故及び当該損害賠償額の確認に要する調査をするために必要とされる合理的な期間をいうと解すべきであり、その期間については、事故又は損害賠償額に関して保険会社が取得した資料の内容及びその取得時期、損害賠償額についての争いの有無及びその内容、被害者と保険会社との間の交渉経過等の個々の事案における具体的事情を考慮して判断するのが相当である。このことは、被害者が直接請求権を訴訟上行使した場合であっても異なるものではない。

案分説と被害者優先説のうち、後者が採用されています。

なお、類似の事案において、既に最高裁判決(最判平成30年2月19日)が存在し、本件と同様の理由から被害者優先説が採用されています。

労災発生時には、顧問弁護士に速やかに相談することが大切です。

本の紹介885 USJのジェットコースターはなぜ後ろ向きに走ったのか?(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間お疲れ様でした。

今日は、本の紹介です。
USJのジェットコースターはなぜ後ろ向きに走ったのか? (角川文庫)

プロローグに「私は奇跡という言葉が好きではありません」と書かれています。

奇跡ではなく努力とアイデアによって結果を出すわけです。

著者がこれまでのアイデアが詰まっています。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

淡泊な人に『アイデアの神様』は微笑んでくれないのです。私はこんな風に自分を暗示にかけるようにしています。『アイデアは絶対に見つかる。既に存在するのに自分が見つけられていないだけだ』そう思ってとにかく諦めないで必死に考えます。来る日も来る日も、寝ても覚めても考えます。」(163頁)

肝に銘じたいと思います。

淡泊な人とは、すなわち、あきらめが早い人を指します。

少しうまくいかないとすぐにあきらめてしまう。

挫折に対する耐性がないとそうなってしまいます。

むしろ、ゴールにたどり着くまでに何度か挫折や失敗を経験するのが普通です。

1度の困難もないチャレンジのどこがおもしろいのでしょうか。

何の達成感もない。

つまるところ、挫折と失敗は、成功の前に必ず通らなければならない障害物なのです。

ゆえにあきらめる理由にはならないのです。