Author Archives: 栗田 勇

競業避止義務3(サクセス事件)

おはようございます。

今日は、競業避止義務違反に関する最高裁判例を見てみましょう。

サクセス事件(最高裁一小平成22年3月25日判決・労判1005号5頁)

【事案の概要】

X社は、産業用ロボットの設計・製造、金属工作機械部品の製造等を行っていた。

従業員Yらは、X社を退職し、退職後間もなくして、X社と競合するA社を設立した。

X社とYらとの間には、退職後の競業避止義務に関する特約(労働契約、誓約書など)または就業規則の規定はなかった。

A社は、X社の取引先であるZ社から仕事を受注し、その後も継続的にZ社から仕事を受注した。

その後、A社は、Z社の取引先である他の会社3社からも継続的に仕事を受注するようになった。

X社は、A社、Yらに対し、競業避止義務違反による債務不履行または不法行為に基づく損害賠償請求をした。

【裁判所の判断】

競業避止義務違反、不法行為ともに否定。

【判例のポイント】

1 (1)営業担当であったYは、X社の営業秘密にかかる情報を用いたり、その信用をおとしめたりするなどの不当な方法で営業活動を行ったとは認められないこと、(2)本件取引先のうち3社とA社との取引は、Yらの退職の約5か月後に始まったものであるし、1社については、X社が営業に消極的な面もあったのであり、X社と本件取引先との自由な取引が本件競業行為によって阻害されたという事情はうかがわれず、また、YらがX社の営業が弱体化した状況を殊更利用したともいいがたいこと等の諸事情を総合すれば、本件競業行為は、社会通念上自由競争の範囲を逸脱した違法なものということはできず、X社に対する不法行為には当たらない。

2 前記事実関係等の下では、信義則上の競業避止義務違反があるともいえない。

本件では、X社には、競業避止義務に関する規定はありませんでした。
また、誓約書もとっていませんでした。

そこで、X社は、競業避止義務について、雇用契約に付随する信義則上の義務であると構成しました。

判例・学説は、在職中の競業避止義務については、信義則上の誠実義務(付随義務)として当然に生ずるが、退職後のそれについては、労働契約、誓約書等の特約または就業規則の明示の根拠が必要であるとしています。

本件のように、退職後の競業避止義務に関する特約等がない場合には、不法行為構成をとることになります。

本件下級審における規範は以下のとおりです。

一審(名古屋地裁一宮支部)
 「退職前に知り得た営業秘密を利用したり、取引上逸脱した方法、態様で営業上の利益を侵害するなどの事情が認められる場合に限られる」

二審(名古屋高裁)
社会通念上自由競争の範囲を逸脱した違法な態様で雇用者の顧客を奪取したとみられるような場合等

表現方法は異なりますが、考え方自体は基本的に同じです。

それにもかかわらず、一審は、不法行為を否定し、二審は、一部肯定しました。

これは、事実認定により結果が異なったというわけですね。

訴訟の是非を含め、対応方法については事前に顧問弁護士に相談しましょう。

競業避止義務2(モリクロ事件)

おはようございます。

今日は、競業避止義務違反に関する裁判例を見てみましょう。

モリクロ事件(大阪地裁平成21年10月23日決定・労判1000号50頁)

【事案の概要】

X社の就業規則には、退職後1年間の競業避止義務、秘密保持義務を定める規定がある。

従業員Yら(製造職4名、営業職5名)は、X社から解雇された。

Yらは、X社の承諾を得ることなく、解雇後1年以内にA社に就職。

その後、A社は、第二工場を新設。業務内容は、一部を除いて、従来からあったA社の本社工場とは重複していない。

X社は、Yらに対し、競業行為の差止め、顧客勧誘の差止め、機密開示等の差止めを求めて、仮処分を申し立てた。

【裁判所の判断】

一部認容。

【決定のポイント】

1 退職後の競業避止義務は就業規則によって定めることも許されるが、同義務は労働者の生計手段である職業遂行を制限するもので、本来、当該労働者が新たな職業に就くうえで最も有力な武器となる職業経験上の蓄積の活用を困難にするものであるから、その効力については慎重な検討が必要であり、(1)競業避止を必要とする使用者の正当な利益の存否、(2)競業避止の範囲が合理的範囲に留まっているか否か、(3)代償措置の有無等を総合的に考慮し、競業避止義務規定の合理性が認められないときは、これに基づく使用者の権利行使が権利濫用になる

2 従業員のうち、製造職としてX社に勤務していたYら4名については、(1)X社には競業避止を必要とする正当な利益があり、(2)競業避止の期間・禁止内容は合理的範囲にとどまっているといえ、(3)Yらには競業避止義務に対する相応の措置がとられていたものであり、解雇後1年間の製造業務従事につき仮に差し止めることが相当である。

3 営業職としてX社に勤務していたZら5名に対する申立ては、いずれも理由がない。
(理由:ZらがX社で営業職に従事していたこと、A社で営業職に従事していることをうかがわせる疎明資料がないため、保全の必要性なし。)

この判例は、製造職として勤務していた従業員に対する競業避止義務を肯定しました。

Yらに対する代償措置については、以下の点が評価されています。
(ア)X社には退職金を支給する旨の就業規則が存在すること。

(イ)在職中のYらの待遇(年収660万円以上)は低賃金とはいいがたいこと。

過去の判例を検討することによって、どのような場合に、競業避止義務違反が認められるのかがわかってきますね。

訴訟の是非を含め、対応方法については事前に顧問弁護士に相談しましょう。

競業避止義務1(三田エンジニアリング事件)

おはようございます。

今日は、競業避止義務違反に関する裁判例を見てみましょう。

三田エンジニアリング事件(東京高裁平成22年4月27日判決・労判1005号23頁)

【事案の概要】

X社の就業規則には、退職後1年間の競業禁止規定、違反した場合には、退職金の返還を求める旨の規定がある。
なお、代償措置は定められていない。

退職時、従業員Yは、X社に「機密保持・競業避止に関する誓約書」と題する誓約書を提出している(内容は、就業規則の規定と同じ)。

Yは、X社の承諾を得ることなく、退職した次の日にA社に入社した。

A社は、X社の元取締役が代表取締役を務める会社であり、社員21名のうち16~17名が、X社の元社員である。

X社は、Yに対し、競業避止義務違反を理由に、退職金の返還を求め、提訴(不当利得返還請求)。

【裁判所の判断】

請求棄却(確定)

【判例のポイント】

1 就業規則禁止規定の趣旨・内容ならびに退職時に提出された誓約書の記載(会社の営業機密の開示、漏洩、第三者のための使用の禁止)に照らせば、本件競業禁止規定により禁止されるのは、従業員が退職後に行う競合する事業の実施あるいは競業他社への就職のうち、それによりX社の営業機密を開示、漏洩し、あるいはこれを第三者のために使用するに至るような態様のものに限定されると解すべきであり、その限りにおいて当該規定の有効性を認めることができる。

2 Yは、ビルの空調自動制御機器・システムの保守点検等の作業に従事してきた者であり、これらの作業は主に機械メーカーの操作説明書に従って行うものであったと認められ、このような作業のノウハウが、その性質上X社の営業機密に当たるとは認めがたい
→競業避止義務には違反しない。

退職後の競業避止義務は、労働者の転職を制限することになるため、就業規則や誓約書にそのような義務を定める規定があったとしても、直ちにその効力が肯定されるわけではありません。

就業規則や誓約書に定められた競業避止義務の内容を限定的に解釈するのが、最近の判例です。

多くの会社の就業規則で競業避止義務を規定していると思います。
しかし、規定したから、当然に従業員の競合他社への転職を禁止できるわけではありません。ご注意を。

訴訟の是非を含め、対応方法については事前に顧問弁護士に相談しましょう。

継続雇用制度9(NTT東日本事件)

おはようございます。

NTT東日本事件(東京地裁平成21年11月16日判決・判時2080号131頁)

【判例のポイント】

1 高年齢者雇用安定法9条1項に私法的強行性はない。

2 同法9条2項の継続雇用制度は、65歳までの安定した雇用機会の確保という同法の目的に反しない限り、各事業主がその実情に応じ、同一事業主に限らず、同一企業グループ内での継続雇用を図ることを含む多様かつ柔軟な措置を講ずることを許容していると解すべきであり、その場合の賃金、労働時間等の労働条件についても、労働者の希望や事業主の実情等を踏まえた多様な雇用形態を容認していると解するのが相当である。

というわけで、これまでの下級審判決と同じです。

確かに、法律の解釈からすると、普通にいけばこのような判断になると思います。

この点に関し、大阪市立大学名誉教授西谷敏先生は、以下のように述べています

「高年齢者の雇用を実効的に保障するために、高年法そのものの改正も必要である。
 まず何よりも必要なのは、高年法9条1項に違反した場合の法律効果を明記することである。使用者が9条1項に定めるいずれの措置もとらない場合には、65歳定年制をもうけたものとされるべきである。また、継続雇用制度における選択基準が違法である場合や、継続雇用が不当に拒否された場合に、労働者が労働契約上の地位確認を請求しうることが明記されるべきである。これらのことは、現行法の解釈としても認められると考えるが、それを否定する裁判例が多い状況下で、そのことを明文化することに大きな意味がある。」(季刊・労働者の権利285号13頁)

個人的には、現行法の解釈としては難しいと思います。

立法的に解決すべきだという点は、賛成です。

実際の対応は、顧問弁護士に相談をしながら慎重に進めましょう。

解雇3(勤務成績不良による解雇その2)

おはようございます。

今日は、昨日とは逆で、勤務成績や勤務態度の不良を理由とする解雇が有効とされたケースです。

裁判上有効とされたケースと無効とされたケースでは、どのような点に違いがあるのでしょうか。

1 日水コン事件(東京地裁平成15年12月22日判決・労判871号91頁)

(1)原告は、被告からコンピューター技術者として豊富な経験と高度の技術能力を有することを前提に、被告の会計システムの運用・開発の即戦力となり、将来は当該部門を背負って経つことをも期待されて、SEとして中途採用された。

(2)それにもかかわらず、日常業務に満足に従事できないばかりか、特に命じられた業務についても期待された結果を出せなかった上、直属の上司の指示に対し反抗的な態度を示し、その他の多くの課員とも意思疎通ができず、自己の能力不足による業績不振を他人の責任に転嫁する態度を示した。そして、やり直しの機会を与えられたにもかかわらず、以前の原告に対する評価と変わらなかった結果に終わった。

(3)このように、原告は、単に技術・能力・適格性が期待されたレベルに達していないというのではなく、著しく劣っていたその職務の遂行に支障を生じており、かつ、それは簡単に矯正することができないものと認められる。

2 テレマート事件(大阪地裁平成13年12月21日判決・労経速1797号8頁)

(1)原告は、食料品等の通信販売を業とする会社に雇用され、正社員となった。

(2)入社後、原告は、商品の注文等の電話を受ける受電係、買受商品についてのクレーム対応等をするクレーム係に配属された。受電係は、商品のキャンセル等の電話を受けた際は、「お客様メモ」と呼ばれる所定のメモ用紙に電話の内容等を記載し、クレーム係に提出することになっていた。

(3)原告は、お客様メモの記載が乱雑であることにつき再三にわたって会社より注意を受けていたが、その態度を改めなかった。

このように、単なる能力不足や勤務成績不良だけで解雇が有効となっているわけではありません。

能力不足や勤務成績不良(しかも客観的に明らかでなければいけない)は、あくまでも、解雇の前提条件にすぎません。

これに加えて、

①やり直しのチャンスを与えていること(会社が注意をしていること)

②従業員の対応に問題があること

が必要であるようです。

①・②については、その都度、しっかり記録を残しておきましょう。

解雇を選択する前には必ず顧問弁護士に相談の上、慎重かつ適切に対応することが肝心です。決して、素人判断で進めないようにしましょう。

解雇2(勤務成績不良による解雇その1)

おはようございます。

勤務成績不良を理由に解雇する場合、そう簡単には解雇は認められません。

以下の2つの参考判例で確認しましょう。

1 エース損害保険事件(東京地裁平成13年8月10日決定・労判829号5頁)

(1) 長期雇用システム下で定年まで勤務を続けていくことを前提として長期にわたり勤続してきた正規従業員を勤務成績・勤務態度の不良を理由として解雇する場合は、それが単なる成績不良ではなく、企業経営や運営に現に支障・損害を生じ又は重大な損害を生じる恐れがあり、企業から排除しなけれはならない程度に至っていることを要する

(2) (1)に加え、是正のため注意し反省を促したにもかかわらず、改善されないなど今後の改善の見込みもないこと、使用者の不当な人事により労働者の反発を招いたなどの労働者に宥恕すべき事情がないこと、配転や降格ができない企業事情があることなども考慮して濫用の有無を判断すべきである

2 セガ・センタープライゼズ事件(東京地裁平成11年10月15日決定・労判770号34頁)

(1)平均的な水準に達していないというだけでは不十分であり、著しく労働能力が劣り、しかも向上の見込みがないときでなければならないというべきである

(2)解雇された従業員は、確かに従業員の中で下位10%未満の考課順位ではある。しかし、この人事考課は、相対評価であって、絶対評価ではないことからすると、そのことから直ちに労働能力が著しく劣り、向上の見込みがないとまでいうことはできない。
 相対的に10%未満の下位の考課順位に属する者がいなくなることはありえない。

(3)他の解雇事由との比較においても、「労働能率が劣り、向上の見込みがない」という解雇事由は、極めて限定的に解さなければならないのであって、常に相対的に考課順位の低い者の解雇を許容するものと解することはできない。

もちろん、勤務成績や勤務態度の不良を理由とする解雇が有効と認められるケースもあります。
しかし、それらは、やはり、重大な程度に達している場合です。

では、どの程度の勤務成績不良であれば、解雇が有効とされているのでしょうか。

次回、解雇を有効とした判例を検討してみたいと思います。

解雇を選択する前には必ず顧問弁護士に相談の上、慎重かつ適切に対応することが肝心です。決して、素人判断で進めないようにしましょう。

解雇1(T運送事件)

おはようございます。

今日は、解雇に関する裁判例を見てみましょう。

T運送事件(大阪地裁平成22年1月29日判決・労判1003号92頁)

【事案の概要】

会社は、女性事務社員2名をいじめ等の陰湿な行動によって退職に追い込んだこと、事務スキル向上の望みがないことを理由として、従業員Xを解雇した。

従業員Xは、いじめ等の事実について否定している。

会社は、事実関係の確認をしておらず、Xの直属上司がXに対して注意指導を行ったとは認められない。

Xは、解雇は無効であるとして、労働契約上の権利を有する地位の確認を求めるとともに、賃金の支払いを請求した。

【裁判所の判断】

解雇は無効(会社側控訴)。

【判例のポイント】

1 Xの女性事務社員に対する言動に多少配慮の欠ける点があったことは否定できないが、いじめ等の行為を行っていたとまでは認められない。

2 仮に、Xのいじめ等があったとしても、会社が当該事実について、両者の言い分を十分に聴取した上で、Xに対し、明確な注意指導あるいは懲戒を行うなどして、Xの態度及び職場環境の改善等を図るべきであるが、これらの措置をとったとは認められない。

3 Xの事務スキル不足の事実は認められない。

会社としては、きっちりと事実確認をしなくてはいけません。

また、解雇する前にやるべきことがたくさんあります。

社長、いきなり解雇するのはやめましょう。

裁判になったらたいてい負けます(くらいに思っておいて下さい)。

あと、「能力が低い」という会社側の主張はほとんどの場合、通りません。

小さなミスを必死になってかき集めてきて、能力が低いと主張してくることがよくあります。

これまで、全くミスについて指導したり、処分しないで、「能力が低いから解雇」と言ってみたところで、ダメです。

解雇を選択する前には必ず顧問弁護士に相談の上、慎重かつ適切に対応することが肝心です。決して、素人判断で進めないようにしましょう。

不当労働行為3(吾妻自動車交通事件)

おはようございます。

今日は、組合員の不採用と不当労働行為に関する事案を見てみましょう。

吾妻自動車交通ほか1社事件(中労委平成21年9月16日命令・労判第991号180頁)

【事案の概要】

会社Aは、経営悪化を理由に解散。

解散に伴い、全従業員を解雇し、同社の事業を引き継いだ会社Bが組合員のみを不採用とした。

組合は、本件解雇及び本件雇入れ拒否が労組法7条1号及び3号に該当する不当労働行為であると主張。

【労働委員会の判断】

労組法7条1号及び3号に該当する。

【命令のポイント】

1 組合員と非組合員との間に顕著な差別的な取扱いが行われているが、会社A、Bはこれを正当とする理由を格別主張していない。

2 本件雇入れ拒否は、組合嫌悪の念に基づき、組合及び組合員の排除を行ったものとみざるを得ない。

差別的取扱いについて、合理的な理由を主張しないのであれば、このような判断がされるのは当然です。

もう少し慎重にすすめたいところです。

補足。
7条3号の支配介入についても、不当労働行為意思の存在は必要とされています。

7条3号の支配介入の意思とは、「直接に組合弱体化ないし具体的反組合的行為に向けられた積極的意図であることを要せず、その行為が客観的に組合弱体化ないし反組合的な結果を生じ、又は生じるおそれがあることの認識、認容があれば足りる」(日本IBM事件・東京高裁平成17年2月24日判決)。

組合との団体交渉や組合員に対する処分等については、まずは事前に顧問弁護士から労組法のルールについてレクチャーを受けることが大切です。決して素人判断で進めないようにしましょう。

不当労働行為2(B学園事件)

おはようございます。

今日は、労働組合の副執行委員長の解雇と不当労働行為に関する事案を見てみましょう。

B学園事件(神奈川県労委平成22年4月13日命令・労判1004号180頁)

【事案の概要】

B学園は、労働組合の副執行委員長の教員Xを懲戒解雇した。

解雇理由は、Xが、中3の生徒Aと携帯電話の通話や大量のメール送信(少なくとも1964通)をするという不適切な指導をしたこと。

組合は、本件解雇が労組法7条1号及び3号に該当する不当労働行為であると主張。

【労働委員会の判断】

不当労働行為にはあたらない。

【命令のポイント】

 B学園が、Xの行為を教師として不適切と判断し、処分したことは理解できる。

不当労働行為意思に基づく処分と判断することはできない。
(7条1号の不利益取扱いにはあたらない)

→B学園がXの組合活動等を嫌悪して、また組合の弱体化をねらって本件解雇を行ったものとは言えない。
(7条3号の支配介入にはあたらない)

労組法7条1号本文は、以下のように規定しています。
「労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。」

ここでいう「故をもって」とは、「そのことを理由に」、「そのことを動機に」という意味です。

これを一般に「不当労働行為意思」と呼んでいます。

不当労働行為意思の存在が、不利益取扱いが不当労働行為として成立するための要件です。

問題は、不当労働行為意思の認定方法です。

「意思」は、内心の気持ちですが、会社が、「あんた、組合員だから、解雇するよ」なんて言うわけがありません。

そのため、不当労働行為意思の認定は、さまざまな間接事実(状況証拠)から推認することによって行います。

今回問題となった、解雇は、客観的・合理的な理由があるということが重視されました。

これが、それほど重大な理由に基づかない解雇であれば、不当労働行為意思が認められる可能性があるでしょう。

組合との団体交渉や組合員に対する処分等については、まずは事前に顧問弁護士から労組法のルールについてレクチャーを受けることが大切です。決して素人判断で進めないようにしましょう。

不当労働行為1(類型)

労働組合法は、「不当労働行為」と題して、労働組合や労働者に対する使用者の一定の行為を禁止しています。

労働組合法7条が規定している不当労働行為の具体的類型は以下のとおりです。

1 不利益取扱いの禁止(1号、4号)
労働者が労働組合の組合員であること、または労働者が正当な組合活動をしたことを理由とする解雇その他の不利益な取扱いの禁止

労働委員会への申立等を理由とする不利益取扱いの禁止

2 黄犬契約の禁止(1号)
労働者が労働組合に加入しないこと、あるいは労働組合から脱退することを条件とする雇用契約の禁止

3 団交拒否の禁止(2号)
正当な理由なく団体交渉を拒否することの禁止

4 支配介入の禁止(3号)
組合の結成・運営に対する支配・介入の禁止

これらの行為に対しては、労働委員会の救済命令の対象となります。

また、不法行為として、損害賠償が命じられる可能性があります。

会社としては、まずは法律が定めている不当労働行為の類型を理解しておく必要があります。

その上で、具体的なケースとして、いかなる場合に不当労働行為と判断されるかを把握しておく必要があります。

組合との団体交渉や組合員に対する処分等については、まずは事前に顧問弁護士から労組法のルールについてレクチャーを受けることが大切です。決して素人判断で進めないようにしましょう。