【会社清算⑪】残余財産の分配のしかたは?

清算会社の債務を完済したところ、財産が残りました。この財産は、どのように処理すればよいですか。

清算会社の債務を完済した後に残った財産を残余財産といいます。
これは、会社の所有者である株主に分配されるべきものです。
残余財産の分配は、清算人会設置会社では清算人の決議によって、清算人会非設置会社では清算人の決定によって、①残余財産の種類、②株主に対する残余財産の割当てに関する事項を定め、行います。
会社法は、残余財産分配の方法として、種類株式ごとに残余財産の割当ての取扱いが異なる場合は別異の取扱いを認めますが、同一種類の株式については、各株主の有する株式の数に応じて平等に分配しなければなりません
これは、会社法上の株主平等原則の表れです。
なお、一部の債権者との間で、債務の存在や額について争いがある場合には、弁済に必要と認められる財産を留保して、残余財産を分配することができます