企業法務のみならず各種損害賠償請求事案に対応しております。

弁護士法人栗田勇法律事務所は、企業法務や労務管理等、企業間及び企業内における法的紛争を主して取り扱っておりますが、その他にも交通事故、傷害事件、不貞行為をはじめとする個人間の各種損害賠償請求事案についても対応しております

被害者・加害者を問わず、広く対応しておりますので、お困りの際は、是非、お気軽にご相談ください。

初回法律相談は無料です。わざわざ事務所にお越しいただくことなく、お電話でご相談いただくことも可能です。

事案によっては、ご依頼いただくまでもなく、ご相談だけで解決する場合もございますので、ご遠慮なくご相談ください。

交通事故で被害に遭われたら、できるだけ早期にご相談ください。

弁護士法人栗田勇法律事務所では、これまで数多くの交通事故案件を取り扱ってまいりました。

ある日、突然、交通事故の加害者や被害者になってしまった場合、多くの方は、どのような手続をすればいいのか、よくわからないと思います。

多くの場合、交通事故の被害者となった場合、賠償金等について、加害者側の保険会社と交渉をすることになります。

保険会社の担当者は、日々、示談交渉をしており、いわば「交渉のプロ」です。

さまざまな主張をし、できるだけ保険会社が支払う賠償金の金額を低く抑えようとします。

これに対し、被害者は、交通事故の示談交渉については、ほとんどの方が経験されたことがありません。

ですから、被害者の方の中には、「よくわからないけれど、保険会社が言うことだから、そうなんだろう」と考え、保険会社の提示した金額で示談に応じてしまう方もいらっしゃいます。

もちろん全てのケースでそうだとは言いませんが、多くの場合は、弁護士に示談交渉の代理を依頼し、保険会社と交渉をした方が、賠償金の金額は増えます。

また、ご相談者の中には、当初、ご自身で、保険会社の担当者と交渉を行ってきたけれど、なかなか前に進まず、精神的に疲れてしまったという理由から、弁護士に依頼される方もいらっしゃいます。

ただでさえ事故に遭って、心身ともに病んでいるときに、長期間にわたる交渉を自ら行うのは、かなり大変です。

交通事故に遭われた方、既にご自身で交渉を開始されている方は、一度、当事務所にご相談ください。

きっと、精神的にも楽になると思いますよ。

当事務所では、初回法律相談はお時間を問わず無料ですので、どうぞお気軽にご相談ください。

一人で悩まず、ベストな方法を一緒に考えていきましょう!

保険会社との示談交渉が精神的に辛い」、「慰謝料の金額を増額したい」、「過失割合が納得いかない」などとお考えの方は、是非、一度ご相談ください。

運送会社等でよく問題となる「休車損害」に関する示談交渉のポイント

①交通事故により営業用車両が損傷を受けて修理や買替えを要することになった場合、修理や買替えに必要な期間は事故車両を事業の用に供することができないため、稼働していれば得られたであろう営業利益を喪失ことがあり、これを休車損害(休車損)といいます(最判昭和33年7月17日)。

このように、休車損害は車両を使用することができなかったことによる損害であるため、代車料が認められる場合には休車損害は認められません

遊休車両が利用できる場合には、休車損害は否定されるのが原則です。

もっとも、被害者が遊休車を保有しているとしても、例えば、遠隔地の営業所に保有している場合等、遊休車の活用が容易でない場合にまでこれを強いることは相当ではありません。

具体的には、実働率、保有台数と運転手の数の関係、運転手の勤務体制、営業所の配置及び配車数、仕事の受注体制、車両の特殊性等の諸事情を総合考慮した上で、被害者が、休車期間中、遊休車を活用することによって休車損害の発生を回避することができたか否かを検討することになります(詳細は下記の裁判例をご参照ください。)。

③使用不能期間は、修理期間、あるいは買換えの判断に要する期間と新規購入車両の納入に要する期間をもとに認定することになりますが、営業用車両であるがゆえに、許可を受けるために必要な期間がかかることもあるので注意が必要です。

損害額は、1日あたり損害額×休車期間、として計算するのが通常ですが、1日あたり損害額をどのように認定するのかが争点となることが多いです。

通常は、(ある期間(日数)の売上額-その間の休車をした場合に不要となる支出額)÷日数で算出することになりますが、不要となる支出額にあたる経費は何か、運転者の人件費については、他の業務に回すことによって無駄を省けたのか等が問題となってきます。

④休車損害を認めるための要件として、事故後の営業収入が事故前のそれと比較して減少したことを挙げる裁判例もありますが、営業収入は注文の件数、荷物の料、運送距離、営業努力等によっても変動し、営業収入の減少がない場合においても、仮に事故車両が稼働していればより多くの営業収入を得られていたであろうと考えられることから、営業収入が減少しなかった原因を探求することなく、単に営業収入の減少がないことのみをもって休車損害を否定するのは相当ではありません

休車損害に関する重要判例

【損害算定方法】

❶ウイング付きトラックにつき、ウイング載せ換えの見積検討期間等も含めた修理期間43日間を休業期間とし、運賃収入の稼働一日あたり平均値3万6452円(43日で156万7436円)から、同じ期間稼働した場合の通行料(有料道路代金)及び燃料費(ガソリン代)の相当額が48万2186円、被用者(加害運転者)退社のため支払を免れた賃金額49万2411円を損益相殺し、59万2809円を損害と認めた(横浜地判平成20年9月11日)。

❷大型貨物自動車の休車損害につき、事故後の売上高(運賃収入)が増加した場合であっても、事故に遭わなければ被害車両に割り当てられたはずの業務に従事して更に運賃収入を得られたとして、被害車両が使用できなかった39日間につき、全休車期間3カ月の運賃収入400万1288円から変動経費(燃料費、通行料、人件費)194万2932円を差し引いた金額を90日で除した日額約2万2870円の39日分である89万1930円を認めた(東京地判平成24年11月26日)。

❸自己所有車両と傭車を併用していた企業における自己所有大型貨物車の休車損害につき、休車期間を含む半年間の自社所有車両による粗利率32.60%と、同一期間における傭車による粗利率10.77%との差である21.83%に相当する売上高が本件事故による休車損とすべきであり、1日当たり1万3212円であるから、被害車両が本件事故以降、修理のため稼働することができなかった期間のうち休日を除いた61日が休車期間であるとして、80万5932円を認めた(横浜地判平成25年3月28日)。

❹レンタカーのNOC(ノンオペレーションチャージ)につき、立証が必ずしも容易でないことから定額をもって賠償する旨の規定が設けられているものと解され、「営業補償の一部として」と記載されていても、「損害の程度、修理期間に関係なく」という記載からすれば賠償額の予定と解するのが相当であるとして、休車損を請求する場合の最低限度額にすぎずこれを超えて賠償を請求できるとの主張を排斥して、NOCに基づき5万円の休車損害を認めた(名古屋地判平成29年12月26日)。

❺大型貨物自動車につき、被害車両の特徴を備えた10t車は当時もう1台しかなく、被害車両が損傷して配送ができなくなったため他社からの委託を取りやめたことなどから休業損害の発生を認め、人件費も変動経費であり控訴すべきとの主張に対し、運転担当者は本件事故により被害車両に乗務できなくなり、形だけの横乗りの補助作業などに従事させざるを得なくなったのだから、その分の人件費の支払を免れなかったとして、人件費の控除を否定した(東京地判平成29年11月2日)。

❻事業用中型貨物自動車につき、休車損害額を算定するための一日当たりの営業収入と変動経費を証明する証拠については原告会社代表者作成の資料しかないことから、国土交通省自動車局貨物課・社団法人全日本トラック協会発行の「トラック運送事業の運賃・原価に関する調査報告書」記載の数字を基に算定された平均的な粗利額日額7937円をもとに11日間について合計8万7307円を認めた(京都地判平成30年3月19日)。

❼運送業者のトラックが経済的全損となった事案につき、特定の車両に特定の運転手が割り当てられていたところ、被害車両の運転者は事故翌月末までに退職することになっていたから以降は被害車両が遊休車となっていた可能性があったこと、車両の買替えに1、2か月を超える長期間を要すべき事情がないことから、休車期間を事故翌月末までとし、被害車両の1日当たりの平均走行距離を基にして計算される国土交通省作成の標準運賃表による運賃の基準額(3万6900円)と、損害額から控除すべき変動経費のあることを考慮して日額3万円とし、遊休車が存在しないと認められる31日分93万円を認めた(東京地判平成30年9月26日)。

❽タクシーが全損となった事案につき、廃車予定で自動車登録を抹消していた別車両を再度登録するまでの5日間休車損害が生じたと認定し、会社の1日当たりの営業収益(198万7499円)から1日当たりの変動経費(燃料費・修繕費合計18万8844円)及び人件費(98万3477円)を控除した81万5178円を保有タクシー台数(54台)で除したタクシー1台当たりの営業利益(1万5096円)の5日分7万5480円を認めた(横浜地判平成31年2月7日)。

【予備・遊休車の存否と損害算定】

❶タクシーにつき、休車した車両があっても、他の車両を無線配車することによって、休車した車両の無線配車分の水揚げ(全体の水揚げの5割を占める)の8割(全体の水揚げの4割)については填補可能であるとして、填補されない水揚げ額の減少分を基に休車損害を算定した(高松高判平成9年4月22日)。

❷タクシーにつき、修理相当期間2日、1日当たり1万円の請求に対し、タクシー会社であるから、代替車両が存在するのが通常と考えられ、代替車両の存否を含めて休車損害の発生の根拠について、主張も立証もないとして休車損害が認められなかった(東京地判平成10年11月25日)。

❸一般に交通事故の被害者に休車中の営業車両を代替車両として利用すべき義務はなく、本件事故当時、休車車両等を代替車両として使用できた事実はなく、仮に、一時的に代替可能な車両が存在したとしても、車両の代車期間中、代替車両を運行させた事実もなく、免許台数は35台であり、かつ、フル稼働を前提として経営を維持しているのであり、ある車両が稼働できない場合に、他の車両を稼働させることによってカバーできる関係にはないことから休車損害は発生しているとし、タクシー会社における休車損害については、当該破損された営業車の運賃収入こそが休車損害を算定するうえでの前提となるべきであって、上記運賃収入から当該破損された営業車を休車にすることによって支出を免れた経費を控除し、これをもとに休車損害を算出すべきであるとして、1日当たりの運賃収入3万5666円から諸経費(燃料費2287円、タイヤ消耗費56円、オイル代27円、修繕費316円、乗務員人件費1万7833円、その他運送費-現業部門に係る経費で他の科目に属さないもの-1300円)を控除し、4.5日分6万2311円を認めた(神戸地判平成15年1月22日)。

❹大型貨物自動車につき、事故発生前月において7社から傭車の手配をさせていたこと、保有車両に1名ずつの乗務員が対応付けられていたことから遊休車の存在を否定して、事故前3か月の売上げから変動費(高速代、ETC、燃料代、修理費)を控除して1日当たりの利益(2万3556円)を算定し、これに修理に要したであろう日数や買替えの判断に要した期間などを考慮した30日間を乗じて休車損害70万6680円を認めた(大阪地判平成29年8月25日)。

❺粉体運搬車につき、後部タンクに小麦粉などの食品となる原材料を充填して搬送する車両であって汎用性の限られる車両で代替可能な遊休車は存在せず、スポットではない傭車が可能であるとも認め難いとして、過去3か月の売上及び経費から1日当たりの利益(1万0995円)を算出し、120日分508万1900円の休車損害を認めた(東京地判平成29年2月22日)。

【休車期間認定例】

❶被告が、納車に要する期間は特殊仕様車であっても2ヶ月程度が相当である旨主張したのに対し、新車購入に至る経緯、すなわち、双方の過失割合が争点となったので現物保存のため当初は修理を見合わせていたこと、話合いが不調に終わったため修理に出したところ、当初の予想とは違ってエンジン関係にも大分損傷のあることが分かったので廃車にしたことからすれば92日間の休業期間は不当に長いものとは言えないとして256万円余を認定した(神戸地判平成14年7月18日)。

❷被害車両(4tロングトラック)につき、全国展開する引越運送業者であっても、実質的には支社ごとの独立採算制を採用し、廃車も支社単位で行われている場合、他支社の遊休車を使用して配車調整をすべきとはいえず、休車損はあるが、事故前の稼働率や利益状況が年度や繁閑の時期によって必ずしも同様ではなかったこと等から、民訴法248条の趣旨を含め、休車損の日額を2万3000円とした上で、時価額内で修理が可能な業者を探していたため入庫が遅れた期間を除いて事故後23日間を修理着手までの相当期間として、修理期間45日間と合計した68日間156万円余を認めた(東京地判平成21年7月14日)。

❸炭素微粒子運搬目的のアルミ製タンク搭載の被害特殊車両が、新造タンク取替工事完了までの約1年間運搬業務ができなかった事案につき、炭素微粒子の注文会社から車両1台につき固定費32万円が支払予定だったことや車両代金が約1287万円と高額であること等から遊休車の存在を認めず、配車の手当が全くできなかった事故後8日間分の休車損22万円余の外、他の輸送先工場に指定されていた同種車両を振り替えて輸送を再開した事故後9日目以降の約1年間につき、本来指定されていた輸送先工場での振替車両の稼働実績に基づいた870万円余の休車損の合計893万円余を認めた(横浜地判平成21年7月31日)。

❹中型貨物自動車につき、原告は事故車と同等の車両を購入しないまま営業を続けたが、事故後の売上げの減少には原告トラックが使用不能となったことも大きかったとして損害発生を認めたが、仮に原告が原告トラックと同種の車両を発注していればこれが納車されたであろう日までの期間が休車期間となるとし、被告側共済により全損の連絡がされたのが本件事故の約1ヶ月後であり、その期間は原告において修理か発注かを容易に決せられなかったこと、トラックは発注してから注文どおりの架装等をしたものが納品されるまでに相当程度の期間がかかること等から、休車期間は60日程度とするのが相当であるとして損害を算定した(大阪地判平成24年3月23日)。

❺運転手付きで貸し出されていたマイクロバスにつき、7日程度で修理可能であるからそれ以降の期間の契約をキャンセルしても損害として認められないとする被告の主張に対して、予期し得ない事情によって、修理期間が延長される可能性もあり得るから、契約不履行により営業上の信用を失う事態を回避するため、修理が完了するまでは、既存の契約をキャンセルし、新規の契約申込みについては受注しないとの対応をしたことには、無理からぬものがあるとして、修理工場の繁閑もあり、年末年始でもあることから相当な休車期間を約1か月と認め、予約申し込みを断った契約代金172万7250円から変動経費としての事故前後3期分の軽油代比率0.13を控除して150万2707円を損害と認めた(さいたま地判平成25年5月10日)。

❻大型冷蔵冷凍車につき、加害者側の損害調査が事故の1ヵ月後に開始されたこと、新たに取得した車両を被害車両に代えて使用するには相応の整備を要することから、休車期間を4ヵ月として224万円余を認めた(東京地判平成31年2月8日)。

❼鋼材の運送が可能な大型貨物車につき、売り出し中の中古車が少なく価格が高騰していたことを考慮し、休車期間8ヵ月の請求に対して、3ヵ月の限度で認めた(東京地判令和元年8月21日)。

交通事故解決事例

【後遺障害14級認定】裁判で後遺障害の等級が非該当から14級9号相当と認定された事例

相談者40代男性

依頼者の相談前の状況

ご依頼者様は、後遺障害の等級が非該当と判断されていましたが、脳脊髄液減少症の症状があり通院を継続していることや頚椎、腰椎等の痛みが残存していたことから、後遺障害の等級認定を求めてご相談に来られました。

依頼者の相談後の状況

後遺障害等級14級9号相当に認定されました。

解決⽅法、弁護⼠として果たした役割など

まず、本件は、ご依頼者様の通院期間が長期に及んでいたため、保険会社に対し時効中断の申請書を送付するところから交渉を開始しました。

その後、保険会社との交渉に折り合いがつかなかったため、提訴しました。裁判では、依頼者の脳脊髄液減少症と事故との因果関係等が争点になったため、弁護⼠が病院に直接出向き、主治医に話を聞く等の対応をしました。

そして、ドクターに聞いた話の内容や資料を提出し、「ご依頼者様が症状固定後も⾃費で通院を継続していたこと」、「事故後2年半以上、高頻度で通院していること」、「衝突の衝撃が大きかったこと」等を主張したところ、当初非該当とされていた後遺障害の等級が、判決により14級9号相当と認定されました。

【軽微な事故】【既往症】【因果関係】
軽微な事故であるうえに、既往症の存在を主張されるも、裁判で事故と治療の因果関係が認められた事例

相談者60代女性、30代女性

依頼者の相談前の状況

ご依頼者様は、駐車場で停車中の車内にいたときに、前方から後退してきた車両に衝突されました。しかしながら、加害者側の保険会社からは「本件はクリープ現象による軽微な事故のため、事故と治療の因果関係は認めない」とされ、事故後わずか一週間という早期の段階で、治療を打ち切られてしまいました。

その後、ご依頼者様は自費で通院を続け、2度の異議申立てを行いましたが、いずれも事故と治療の因果関係は認められなかったことから、事故と治療の因果関係の認定を求めてご相談に来られました。

その後、ご依頼者様は自費で通院を続け、2度の異議申立てを行いましたが、いずれも事故と治療の因果関係は認められなかったことから、事故と治療の因果関係の認定を求めてご相談に来られました。

依頼者の相談後の状況

裁判によって事故と治療の因果関係が認められ、ご依頼者様は総額で150万円の損害賠償金を受け取られました。

解決方法、弁護士として果たした役割など

加害者側からは「本件はクリープ現象のため後退速度は極めて低速であり、受傷するはずはない」「そもそもご依頼者様には既往症があり、事故とは関係のない治療が行われている」と、車両の速度や衝突角度などを算出した工学鑑定書や治療のカルテに基づき主張をされました。


そのため、車両損傷の程度と人身損害の程度についての相関関係は立証されていないことの主張や主治医意見書を提出したところ、事故と治療の因果関係が認められました。

【近親者固有の慰謝料】【高齢者(無職)の逸失利益】【車両改造費】【将来の葬具費】
後遺障害等級1級の事案で、賠償金が約6300万円増額した事例

相談者60代男性

依頼者の相談前の状況

ご主人(60代男性)が事故に遭われた直後に、今後の保険会社との対応等に不安を覚えた奥様よりご相談をいただきました。

依頼者の相談後の状況

事故から症状固定まで約3年かかり、保険会社から賠償金の提示がくるまでに約4年かかりました。事故直後から賠償金の提示がくるまでの間も保険会社の対応等についてアドバイスをしました。保険会社からの提示があった後に、保険会社に対し介入通知を出し、交渉を開始しました。保険会社からの初回提示金額は約5000万円でしたが、交渉により1億1300万円になりました。

解決方法、弁護士として果たした役割など

近親者固有の慰謝料は死亡事故以外では認定されにくいのですが、ほぼ寝たきりになってしまったご主人(脊髄損傷で後遺障害等級1級)の介護をする奥様の苦労を主張し、ご主人の後遺障害慰謝料2800万円の他に、近親者固有の慰謝料(奥様の慰謝料)として400万円が認定されました。

また、ご主人は事故当時、無職でしたが、ご主人の定年退職前の就労状況、また今後の就労の蓋然性等を主張し、後遺障害逸失利益について、賃金センサスを基に10年間100%で認定されました。その他にも、奥様から詳しく事情を聞取り、請求できる費目を整理したうえで保険会社に請求したところ、車両改造費(約220万円)、将来の葬具費(約500万円)、将来の介護費(約3400万円)が認定され、賠償金として合計約6300万円増額しました。

事故直後にご相談いただいたため、各種領収証を残しておくようにアドバイスすることができ、車両改造費、将来の葬具費用等の立証が可能になり、請求できる費目が増えました。

【異議申立て】【人身傷害保険】【損益相殺】
異議申立てにより後遺障害等級14級に認定され、訴訟基準差額説による損益相殺で賠償金が増額した事例

相談者40代男性

依頼者の相談前の状況

ご依頼者様は、徒歩で道路を横断中、飲酒運転の車両に衝突され、後頭部挫傷、外傷性頚部症候群等と診断されました。飲酒運転中の事故ということで、加害者の任意保険を使用することができず、加害者の自賠責保険及びご依頼者様の人身傷害保険を使用することになりました。

自賠責保険会社の担当者、人身傷害保険の担当者及び加害者本人との交渉に不安を覚えたご依頼者様よりご相談をいただきました。

依頼者の相談後の状況

事前認定では後遺障害等級が非該当でしたが、後遺障害診断書等から等級認定される可能性があると考え、被害者請求で異議申立てをしたところ、14級9号に認定されました。

それにより自賠責保険からの賠償金が増額しただけでなく、人身傷害保険に基づき支払われる保険金の金額及び加害者本人からの支払われる賠償金も増額し、ご依頼者様は約380万円の賠償金を受領しました。

解決方法、弁護士として果たした役割など

異議申立てに際しては実通院日数が少ないことが非該当の要因になっていると考え、それに関する補足説明をしたうえで、カルテに基づき症状の一貫性等を主張したところ、後遺障害等級併合14級9級と認定されました。

また、賠償金については、裁判所基準で計算したうえで、ご依頼者様の過失割合に基づく過失相殺をし、自賠責保険からの賠償金及び人身傷害保険に基づく保険金を控除する必要がありました(賠償金から既に受領している金額を控除することを「損益相殺」といいます。)。

弁護士が介入したことで、人身傷害保険に基づき支払われた保険金について、いわゆる訴訟基準差額説(被害者の過失部分に人身傷害保険による保険金を充当すること。)で損益相殺をし、ご依頼者様は多くの賠償金を得ることができました。

【自損事故】【保険金請求】車両保険不払との判断から車両保険を支払うことが妥当とし204万円を獲得した事例

相談者30代男性

依頼者の相談前の状況

「自損事故を起こしてしまいましたが、保険会社から、本件事故に不自然な点が多くみられると言われ車両保険や傷害保険を払ってもらえない。故意に事故を起こしたのではないのに、保険金を支払えないとの判断には納得できない。」との相談があり、受任しました。

依頼者の相談後の状況

裁判所は、本件事故が、ご依頼者様が故意に発生させた事故ではないとし、保険会社に対し、車両保険金204万円及び遅延損害金の支払いを命じました。

依頼者は、上記判決により、同保険金及び遅延損害金を獲得しました。

解決方法、弁護士として果たした役割など

本件事故の争点は、「事故が偶然な事故といえるか否か」でした。訴外では保険会社と折り合いがつかず、訴訟に移行しましたが、第1審では、残念ながら、ご依頼者様の供述が信用できないとの理由で敗訴となりました。

しかし、本件はご依頼者様が故意に事故を発生させたものでないとの信念のもと、直ちに控訴しました。

控訴審では、1審判決が妥当でないことについて、本件事故態様を現場写真を用いながら主張することはもちろんのこと、周辺事情として本件事故前後のご依頼者様の行動や生活状況にも焦点を当てながら再度ひとつひとつ丁寧に主張したことで、一審を覆し逆転勝訴することができました。


訴訟では車両保険のみを対象とし争いましたが、本件事故に関し保険金を支払うことが妥当との判決を得たことにより、現在は本件事故で負ったご依頼者様の御怪我についての保険金請求手続きに移行し、無事解決しました。

【過失割合】交渉により、過失割合を大幅に下げることに成功した事例

相談者30代男性

依頼者の相談前の状況

加害者側と事故態様の認識に相違が生じ、当初、ご依頼者様の過失割合が3割とされていました。
ご依頼者様が過失割合に納得できず、相談に来られました。

依頼者の相談後の状況

ご依頼者様の過失割合を0にすることが出来ました。

解決方法、弁護士として果たした役割など

ご依頼者様のドライブレコーダーの映像や実況見分調書といった資料を収集し、事故態様の検証を行いました。検証の結果、今回の事故は、ご依頼者様が停車中に加害者の車両に追突された追突事故であることが判明しました。

加害者側の保険会社に対し、ドライブレコーダーと実況見分調書を提出し、交渉を重ねた結果、ご依頼者様の物損における過失割合を0割に下げることに成功しました。

物損の過失割合が0割になったため、人身の交渉の際もご依頼者様の過失割合は0割となり、ご依頼者様が得られる示談金の金額も大幅に増えました。

ご依頼者様は、弁護士を介入させたことで、ご自身に過失がなかったと証明することができただけでなく、ご相談に来られる前より、示談金を多く得ることが出来ました。

【公務員の交通事故】
【減収】はなかったが、【後遺障害逸失利益】が認められた事例

相談者40代男性

依頼者の相談前の状況

ご依頼者様は公務員で、後遺障害等級第12級7号後遺障が認定されていました。一般的に公務員の場合、民間企業の従業員と比較して勤務先が安定しており身分保障が手厚いため、定年までは従前どおりの雇用条件が維持される蓋然性が高く、後遺障害逸失利益が否定されることがあります。

事故後、ご依頼者様の減収はなく、本件においても後遺障害逸失利益が争点の一つでした。

依頼者の相談後の状況

減収がなかったのは公務員だからではなく、ご依頼者様の努力等によるものであったことを主張するため、ご依頼者様が仕事をする上で行った努力や職場における職員の協力・配慮を聞き取りました。聞き取った内容は陳述書にまとめ、裁判所に提出をしました。

また、ご依頼者様は事故後、昇給もしていたことから、収入の減少を回復させるため、痛みに耐えながらご依頼者が努力していたことを主張しました。

裁判において、上記について主張したところ、「ご依頼者様に、後遺障害による減収、減益が顕在化しておらず、配置転換もなされていないというのは、むしろ、ご依頼者様による歩行機能の回復、維持のための特別な努力があったからこそ」と裁判所に認定され、後遺障害逸失利益が認められました。

解決方法、弁護士として果たした役割など

ご依頼者様からだけでなく、ご依頼者様の職場の同僚からも事故後のご依頼者様の職場での様子、ご依頼者様が努力していたことについて具体的に聞き取りました。

聞き取ったことを陳述書にまとめて裁判所に提出しました。ご依頼者様だけではなく、関係者からの協力も得られたため、より具体的に主張することができたと思います。

【入通院慰謝料】【休業損害】【逸失利益】
裁判で約800万円増額した事例

相談者50代男性

依頼者の相談前の状況

信号に従い直進中のご依頼者様(自動二輪車)に対し、前方注視義務を怠った相手方(普通乗用車)が衝突した事案。

ご依頼者様は、本件事故による後遺障害及び将来への不安を抱えていました。

依頼者の相談後の状況

事故から後遺障害認定まで約3年かかり、相手方保険会社との交渉も難航しました。治療中から賠償金の提示が届くまで、ご依頼者様との連絡を密にし、相手方保険会社との交渉を続けました。しかし、相手方保険会社と折り合いがつかなかったため訴訟提起しました。

解決方法、弁護士として果たした役割など

当初、相手方保険会社は約2200万円を提示していました。しかし、ご依頼者様の後遺障害の程度を鑑み、日常生活や就労状況に及ぼす影響などを詳細に主張しました。

本件は、先行して物損事故の対応も行っていたため、ご依頼者様との信頼関係は築かれていました。そして、ご依頼者様と連携して訴訟に臨んだ結果、約3000万円で和解することができました。

【主婦】【休業損害】
裁判で休業損害を0円から53万円に増額した事例

相談者80代女性

依頼者の相談前の状況

普通乗用車に同乗中のご依頼者様に対し、一時停止を怠った相手方(普通乗用車)に衝突した事案。

相手方保険会社は、ご依頼者様が高齢であることを理由に休業損害を認定していませんでした。ご依頼者様は、そのような示談内容に疑問を抱いていました。

依頼者の相談後の状況

相手方保険会社へ交渉しましたが、休業損害の点について折り合いがつかなかったため訴訟提起しました。

解決方法、弁護士として果たした役割など

依頼者の日常生活や本件事故による影響を具体的に主張しました。本件は、運転手であるご依頼者様のご家族の交渉も行っており、約10万円増額して和解していました。このような経緯から、ご依頼者様のご家族との信頼関係は築かれていました。

そのため、ご依頼者様だけではなくご家族にもご協力を頂くことができ、表面的な事柄だけにとどまらず、ご依頼者様が無意識のうちに行っていた事柄までも主張することができました。その結果、休業損害について約53万円認められ和解することができました。

【入院付添費】【逸失利益】入院付添費と逸失利益が裁判で認められた事案

相談者30代男性

依頼者の相談前の状況

ご依頼者様は、本件事故により重い後遺障害が残り、後遺障害1級1号の認定を受けておりました。そして、相手方の保険会社より損害額が提示されておりましたが、提示された損害額が妥当なのか、今後の生活の保障までされた内容になっているのか等悩んでおられる様子でした。

依頼者の相談後の状況

ご依頼者様が、当事務所にご相談にきていただいたときには、既に相手方の保険会社より、初回提示として、1億1100万円が提示されておりましたが、訴訟することにより、最終的な和解額は1億3000万円になりました。

また、ご依頼者様は、本件事故によりお身体が不自由であったため、ご負担をおかけしないために、主にお電話にて打合せをおこなっておりました。

裁判が始まってからは、お電話だけではなく、対面でも打合せをし、こまめにご依頼者様のお考えをヒアリングし、ご依頼者様が納得して示談できるよう努めました。

解決方法、弁護士として果たした役割など

本件において、ご依頼者様は、後遺障害1級1号に認定されるほどの重い後遺障害が残っており、総治療期間は1690日に及び、その中でも、入院日数は316日と長期間入院し、治療をされていました。入院されている間、ご依頼者様の身の回りのお世話は、ご親族によりおこなわれておりましたが、交通費や宿泊費等費用が多額にかかり、精神的な負担も大きいようでした。

当初、相手方の保険会社からは、立証証拠がないことを理由に、それらの費用(入院付添費)を認めておりませんでしたが、訴訟になり、こちらから交通費や雑費のレシート及び領収書を提出し、ご依頼者様のご親族の方の大変さを主張したところ、約100万円が認められました

さらに逸失利益については、ご依頼者様が、本件事故後、後遺障害を理由に、職場を退職されていましたが、その後、違う職場へ就職されていたため、相手方の保険会社からは、ご依頼者様が就職していることを理由に逸失利益自体を争われたものの、訴訟により、主張立証したため、約1000万円が認められました

【慰謝料】【後遺障害慰謝料】訴訟前交渉段階において、慰謝料が大幅に増額した事例

相談者20代女性

依頼者の相談前の状況

ご依頼者様は、徒歩で移動中に加害者車両に衝突され受傷し、約半年による治療が終了し、加害者側の保険会社より、既に賠償額の提示がされておりましたが、慰謝料の金額に納得ができなかったため、ご依頼者様のお母さまと弊所へ相談に来られました。なお、ご依頼者様は、既に後遺障害等級9級16号に認定されておりました。

事前に賠償額の提示を基に裁判規準で再計算した慰謝料の金額の資料を作成し、ご依頼者様が初回の相談に来られた際、その資料を提示しながらお話をし、ご納得いただいたうえで、ご依頼していただきました。

依頼者の相談後の状況

ご依頼者様がご相談に来られる前に、加害者の保険会社から提示された賠償額の再計算をしたことにより、ご依頼をいただいた後すぐ、加害者側の保険会社と交渉に入ることができ、結果、約1か月という短期間で示談が成立しました。

また、示談額の慰謝料は、ご依頼いただく前と比べ、約390万円増額されました。

解決方法、弁護士として果たした役割など

ご依頼から示談成立まで、短期間で終結したことにより、ご依頼者様の精神的負担を軽減することができました。

交通事故に遭い、おけがをされ、お身体も精神的にもお辛い時期でしたので、よりスピーディな示談成立を目指し、加害者側の保険会社と交渉を進めるよう努めましたが、慰謝料の金額は妥協せず、ご依頼者様の利益も大切に考え、保険会社との交渉を進めました。

【異議申立て】【自営業の休業損害】 被害者請求による異議申立て及び訴訟提起にて賠償金が300万円以上増額した事例

相談者40代女性

依頼者の相談前の状況

ご依頼者様は本件事故の約2年前にも交通事故に遭われました。その際、事故直後の相手方保険会社とのやり取りはご自身でされていましたが、相手方保険会社の対応に不満があったようです。

そこで、今回は、事故直後のやり取りからすべて弁護士に依頼したいとのことで、本件事故直後にご依頼いただきました。

依頼者の相談後の状況

後遺障害等級について、事前認定では非該当でしたが、被害者請求による異議申立てにより、14級9号に認定されました。それにより、賠償金が約200万円増額しました。

また、ご依頼者様は、自営業(飲食店において業務委託の形態でバーカウンター等の仕事に従事)でしたが、相手方保険会社が提示する休業損害の金額に納得できず、訴訟を提起しました。

その結果、休業損害について相手方保険会社の初回提示金額より約70万円増額しました。

解決方法、弁護士として果たした役割など

後遺障害の異議申立てについては、カルテの取寄せを行い、症状の一貫性を主張しました。また、高速道路上での事故であることやご依頼者様の車両の損傷の程度から本件事故の被害の甚大さを主張しました。

休業損害について、訴訟では、業務委託料の時給が高額であることや休業期間が長いことが争点となりました。そこで、時給の妥当性を証するため、業務委託者からご依頼者様の仕事内容について聴き取り、陳述書にしたうえで裁判所に提出しました。また、休業期間についても、ご依頼者様の仕事内容及びカルテの記載から長期間就労が困難であったことを主張しました。

残念ながら、休業期間については、こちらが主張する期間よりも短くなってしまいましたが、時給については、こちらの主張通りに認定されました。

【過失割合】訴訟により、過失割合を大幅に下げることに成功した事例

相談者50代女性

依頼者の相談前の状況

当初、依頼者の過失割合が8割とされており、依頼者は過失割合に納得できず、相談に来られました。

依頼者の相談後の状況

訴訟により依頼者の過失割合を3割まで下げることが出来ました

解決方法、弁護士として果たした役割など

本件は、物損事故であったため実況見分調書がなく、また、警察にも届けていなかったため、事故証明書もない状態でした。

本件では、まず事故態様を検証するため、事故現場に実際に赴き、事故現場の状況を把握し、依頼者から本件事故時の様子を詳しく聞き取りました。検証の結果、本件において、依頼者の過失は3割であるとの結論に至りました。

検証結果に基づき、加害者側の保険会社と交渉を重ねましたが、示談に至らなかったため、訴訟提起しました。

訴訟の結果、当方の主張どおり、依頼者の過失割合が3割であることが認められました

依頼者は、弁護士を介入させたことで、ご自身の過失が相手より少ないことを証明でき、また、ご相談に来られる前より、損害賠償金を多く得ることが出来ました。

【異議申立て】【後遺障害14級認定】異議申立てにより非該当から14級9号に認定された事例

相談者50代男性

依頼者の相談前の状況

ご依頼者様は、お怪我と事故の因果関係が認められていませんでしたが、事故から症状固定まで約1年2か月間通院を継続し、症状固定後も自費で通院をされていました。

足関節を骨折したことによって足関節の可動域制限があることや疼痛が残存していることから、後遺障害の等級の認定を求めてご相談に来られました。

依頼者の相談後の状況

後遺障害の異議申立てによって14級9号に認定されました。

解決方法、弁護士として果たした役割など

まず、ご依頼者様が、事故から症状固定までの約1年2か月の間に通院されていた病院と症状固定後に通院されていた病院からそれぞれカルテや診療録、MRI画像等を取り寄せました。

その後、異議申立書において、カルテや診療録に記載されているご依頼者様のお怪我の治療経過やお怪我と事故との因果関係、異議申立時にすでに事故から約2年半が経過していましたが同時点においても疼痛が残存していたこと、お怪我された足とお怪我していない足の可動域がどのくらい異なるのか等を主張したところ、当初非該当とされていた後遺障害の等級が14級9号に認定されました

【失業者の休業損害】【内定取消し】 休業損害が0円から約80万円に増額した事例

相談者20代男性

依頼者の相談前の状況

ご依頼者様は事故前にある会社から内定を得ており、事故の翌週から稼働予定でした。

ご依頼者様は事故に遭い、受傷したことで長期にわたる治療が必要になりました。就労予定先の会社は実働できる人員が早期に必要であったため、ご依頼者様は内定取消しとなりました。

受任した際の相手方保険会社からの損害賠償の提示書面では、休業損害の項目は0円となっていました。

依頼者の相談後の状況

失業者の休業損害は就労の蓋然性があれば認められます。ご依頼者様には労働能力及び就労意欲があり、就労の蓋然性があったため、仮にご依頼者様が就労予定先で勤務していた場合に受給できていたと考えられる金額を休業損害として算出し、相手方保険会社に請求しました。

相手方保険会社と交渉を重ねた結果、ご依頼者様は休業損害として約80万円を獲得することができました。

解決方法、弁護士として果たした役割など

ご依頼者様に就労の蓋然性があったことを相手方保険会社に主張するため、就労予定先の会社に対し、ご依頼者様の就労の蓋然性等について回答していただくよう照会書及び回答書を送付しました。就労予定先の会社からはご依頼者様の就労予定日、就労できていた場合の給与額、内定取消し理由等を回答していただきました。

今回は就労予定先の会社から協力を得ることができたため、ご依頼者様が就労予定先で勤務していた場合に受給できていたと考えられる金額をもとに休業損害を算出することができました。

相手方保険会社との示談交渉の際には、就労予定先の会社からの回答書を請求書に添付し、より具体的に主張しました。

【加害者が任意保険未加入】【過失割合】【後遺障害】 後遺障害等級14級9号に認定、加害者が任意保険未加入であったものの全額回収した事例

相談者60代男性

依頼者の相談前の状況

ご依頼者様は、加害者が任意保険に加入していなかったこと、また、ご依頼様自身がご高齢であったことから、事故直後のやり取りからすべて弁護士に依頼したいとのことで、本件事故直後にご依頼いただきました。

依頼者の相談後の状況

本件は、基本過失割合がご依頼者様2割、加害者8割の事案でしたが、加害者に対し、実況見分調書や供述調書を提出し、物損については依頼者様の過失割合を0割とすることに成功しました。
また、人身については、加害者に弁護士が就いたものの、過失割合を依頼者様1割とし示談することに成功しました。

さらに、本件事故後のご依頼者様の受傷部の様子、後遺障害診断書等から後遺障害等級に認定される可能性があると考え申請も行ったところ、後遺障害等級14級9号に認定されました。

それにより、自賠責保険からの賠償金が75万円増額しただけでなく、加害者本人からの支払われる賠償金も増額し、ご依頼者様は約400万円の賠償金を受領しました。

解決方法、弁護士として果たした役割など

加害者が任意保険に未加入であった場合、難しい点は、示談金額が決まったとしても、保険から支払われることがないため、加害者本人から回収しなければならないところです。

本件の示談書の内容は、加害者本人からの支払われる賠償金約325万円について、加害者が分割で約2年半に渡り支払うというものでしたが、弊所では示談書を交わして終了ではなく、その後も弊所が継続して分割金の入金管理を行います。 

結果的には示談書通り後約2年半を経て、全額を回収することができました

実績

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