とにかくお早めにご相談ください!債権回収は、時間との戦いです。

債権管理は、適切な契約書の作成から!!

取引先に商品を販売したけれど、売掛金を支払ってくれない・・・

売掛金の支払時期を延期してほしいと言われた・・・

多くの会社の方は、このようなご経験をされたことがあると思います。

債権回収実務においては、債権の焦付きが起こる前の処理がとても重要になってきます。

つまり、日々の経理や営業・倉庫部門などの実務処理が重要なのです!

いくら弁護士が代理人となったとしても、日頃の実務処理が杜撰では、適切な債権回収はできませんし、後々、法律上のトラブルに発展しかねません。

ですから、特に問題が顕在化していなくても、日頃から、適切な契約書を作成したり、債権管理をしっかりしておくことが重要になってきます(各種契約書の作成に関してはこちらをご覧下さい)。

債権回収は時間との戦い! 経営者の決断力が試される場面です!!

次に、債権回収の危険が迫っている場合には、1分でもはやく債権回収を図る必要があります

時間が経過すればするほど、採り得る手段が少なくなってきます。

ご相談者の中には、既に消滅時効期間が過ぎているにもかかわらず、「これまで定期的に督促状を出してきたから、時効は大丈夫です!」と仰る方がいらっしゃいます。

これは、よくある誤解・勘違いの1つです。

債務者に対して支払いの督促(法的には「催告」といいます。)を定期的にしてきたとしても、実は、消滅時効は更新しません。つまり、定期的に督促状を出してきただけでは消滅時効の完成は阻止できないのです。

このような誤解・勘違いにより、本来回収できたはずの債権を回収できなくなってしまうのは、本当にもったいないことです。

債権回収は、正しい知識に基づき、できるだけスピーディーに行うことが鉄則です。

時間が経てば経つほど、それに比例して回収可能性は低くなるのが通例です。

大切なことなので、もう一度言いますね。

 

債権回収は、正しい知識に基づき、できるだけスピーディーに行うことが鉄則です。

 

「債権回収」と一言で言っても、その方法は、多種多様です。

問題となっている取引先の状況、取引先との契約内容等を十分に精査し、採り得るベストな手段を選択する必要があります。

なお、債権管理・回収は、通常、会社の顧問弁護士が行うことが多いと思います。

もし、弁護士との顧問契約を締結していない場合には、顧問契約の締結をご検討いただくと、迅速性や費用面でメリットが大きいのではないでしょうか。

弁護士法人栗田勇法律事務所の「完全成功報酬型債権回収」サービスを是非、一度、お試しください!!!

債権回収(静鉄電車広告①)

 

弁護士法人栗田勇法律事務所では、完全成功報酬型債権回収サービスを提供しております。

このサービスは、その名のとおり、着手金は0円、回収した場合にのみ成功報酬をいただくというものです。

通常、弁護士に、債権回収のための交渉や訴訟を依頼しますと、20~30万円の着手金がかかってしまいます。

そのため、着手金に満たない債権(例えば、10万円の売掛金等)の回収を依頼すると、仮に全額回収できたとしても費用倒れになってしまいます。

また、仮に、訴訟を提起し、勝訴判決をもらっても、相手方に資力がない場合や倒産してしまった場合には、やはり着手金の分だけ費用倒れになってしまいます。

このような経営者のリスクを軽減するために、弁護士法人栗田勇法律事務所では完全成功報酬型債権回収サービスを行っております。

成功報酬については、実際に回収できた金額を基準として、一般のお客様の場合には40%(税別)、顧問契約を締結いただいているお客様の場合にはその半分の20%(税別)とさせていただいております。

以上のとおり、この完全成功報酬型債権回収サービスは、着手金が一切かかりませんので、回収をあきらめていた債権の回収について、いわゆる「ダメもと」でご依頼いただくことができます。

これまで、多くのお客様からご依頼をいただいており、実際にあきらめていた債権の回収ができた例もあります。

 

債権回収(静鉄電車広告②)

 

繰り返しになりますが、弁護士法人栗田勇法律事務所の完全成功報酬型債権回収サービスをご利用いただければ、着手金がかかりませんので、仮に回収できなかった場合でも、お客様にご負担いただくのは、郵便切手代や印紙代等の実費だけです。

是非、一度、ご検討ください。

債権回収のツボはここだ!

債務者名義の預貯金口座の調べ方

執行力のある債務名義がある場合には各金融機関に対して23条照会(弁護士会照会)により、全支店における預金口座の有無を調査することができます(ただし、三井住友銀行に関しては、債務者の同意が必要となるため、事実上、調査することはできません。)。

当該手続を行う際は、①弁護士会(*1)及び②各金融機関(*2)に対してそれぞれ手続費用を支払う必要があります。

(*1)弁護士会によって手続費用は異なります。静岡県弁護士会は、1件あたり5500円(税込)がかかります。 (*2)金融機関によって照会回答費用は異なります。例えば、三菱UFJ銀行は2000円(税込)、ゆうちょ銀行は2200円(税込)、静岡銀行は1100円(税込)(ただし、口座が存在する場合に限る。)がかかります。

債務者の現住所が不明な場合の調べ方

債務者の携帯電話番号から23条照会(弁護士会照会)により、携帯電話料金の請求書の送付先住所を調査することができる場合があります。

なお、当該手続により、債務者の住所のほか、支払方法が口座引落しの場合には、引落先口座情報についても照会をすることができます。

債務者の勤務先の調べ方

令和2年4月1日から民事執行法改正により、執行力のある債務名義がある債権者は、以下の請求権を有する場合には、給与債権に関する情報の開示を求めることができるようになりました。

養育費や婚姻費用などの請求権 ②人の生命若しくは身体の損害による損害賠償請求権

(*1)債務者(加害者)の行為により債権者がPTSDを発症するなど精神的機能の障害による損害賠償請求権も「身体の侵害による損害賠償請求権」に含まれると解されています。

給与債権に係る情報取得手続は、先行して債務者に対する財産開示手続を行う必要があります。

財産開示手続が実施された場合において、当該財産開示期日から3年以内に限り申立てをすることができます。

なお、給与債権の情報提供手続では、情報提供決定が発令された段階で、債務者に情報提供命令正本を送達するため、この段階で、債務者に情報取得手続について知られることになります。

給与債権(勤務先)の情報取得手続の申立てに必要な書類等については、こちらをご覧ください。

生命保険契約に基づく債権に対する差押え

生命保険契約に基づく保険会社に対する請求権としては、解約返戻金請求権、満期金請求権、配当金請求権、保険金支払請求権があります(*1)。

(*1)簡易生命保険契約に基づく死亡保険金及び年金を受け取るべき権利並びに平成3年3月31日までに加入した簡易生命保険の保険金及び還付金(=解約返戻金)は差押禁止債権とされています。

なお、解約返戻金請求権が現実化するには、当然、生命保険契約が解約されることが必要となります。

解約前の解約返戻金に対する強制執行の実行方法について、最判平成11年9月9日は、生命保険契約の解約返戻金請求権を差し押さえた債権者は、これを取り立てるため、債務者の有する解約権を行使することができると判示しています。

したがって、解約返戻金を差し押さえ、差押命令送達日から1週間を経過することにより取立可能(民執155条1項)となった後、取立権の行使として保険会社に保険契約の解約通知を送付すれば、その後、取り立てることができます。

債務者の生命保険契約の有無については、23条照会(弁護士会照会)により、各生命保険会社に対して照会をすることができます(事案によって、照会先から調査対象者の保険会社における契約開示等に同意した旨を記載した同意書を求められることがあります。その場合には事実上、調査することはできません。)。

平成29年5月までは一般社団法人生命保険協会に対して生命保険契約の有無を一括照会をすることができましたが、現在は各生命保険会社に対して個別に照会をかけるほかありません(*2)。

(*2)なお、令和3年7月1日より「生命保険契約照会制度」の運用が開始され、平時の死亡、認知判断能力の低下、または災害時の死亡もしくは行方不明によって生命保険契約に関する手掛かりを失い、保険金等の請求を行うことが困難な場合等において、生命保険契約の有無の一括照会を受け付けています。残念ながら債権回収の場面では利用することができません。

実績