【遺産相続②】連帯債務者の夫が亡くなったのですが・・・

夫は、生前、Aさんとともに会社を経営していましたが、その資金として銀行から4000万円をAさんと連帯して借りていました。相続人は、私と2人の子どもです。幸い、十分な資産がありますので、夫の借金を返済しようと考えておりますが、夫の債務のうちだれがどれだけ負担すればいいのでしょうか?

ご質問をいただいたケースでは、相続人は、妻であるあなたとお子さんが2人ですから、法定相続分はあなたが2分の1、お子さん2人がそれぞれ4分の1ということになります。
連帯債務額が4000万円ですから、あなたが2000万円、お子さん2人が1000万円ずつの債務を銀行に対して負担します。
そして、この債務は、あなた方とAさんとが連帯して支払うことになります
仮に、あなたやお子さんが銀行に支払をすれば、亡くなられたご主人とAさんとの間で決められた負担割合に応じてAさんに求償できることになります。