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【遺産相続⑰】遺言の内容と異なる遺産分割はできる?
【遺産相続⑰】遺言の内容と異なる遺産分割はできる?
投稿日:
2011年6月17日
投稿者:
栗田勇法律事務所
先日、父が遺言を残して、亡くなりました。相続人は母と私と妹です。父の作成した遺言内容と異なる遺産分割をすることはできますか?
遺言があっても、
相続人全員(遺贈があれば受遺者も含みます。)の同意があれば
、遺言と異なる遺産分割をすることはできます。
もっとも、遺言執行者がいる場合には問題が生じる可能性があります。
そこで、
遺言執行者がいる場合には、遺産分割協議、同調停には遺言執行者を加えたうえで成立させるべきです
。
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