【離婚⑦】親権者指定の基準は?

夫との離婚を考えています。私には、子どもがいるのですが、親権で夫ともめています。調停や裁判などでは、親権者はどのようにして決められるのですか?

父母が離婚した場合は、どちらか一方の単独親権となるので、未成年の子がいる場合、離婚が成立するためには、夫婦の一方を親権者として指定する必要があります。
離婚調停や離婚訴訟における親権者指定の基準は、「子の利益」ですが、具体的には、次のような要素が考えられます。
【親側の事情】
① 監護体制の優劣(経済状態、居住環境、家庭環境、教育環境)
② 子に対する愛情、監護意思
③ 心身の健全性
【子側の事情】
① 子の年齢、心身の状況(子の年齢が低いほど母親が親権者に指定されやすい傾向がある)
② 環境の継続性
③ 子の意思