【自己破産⑧】破産の申立てはどこの裁判所にすればいいの?

破産事件の管轄について教えて下さい。

破産事件の管轄は、すべて専属管轄とされ、以下の土地管轄の定めに従い、地方裁判所が担当します。
1 原則的土地管轄
① 債務者が営業者であるとき
債務者の主たる営業所を管轄する地方裁判所
② 債務者が営業者でないとき又は営業所を有しないとき
債務者の普通裁判籍所在地を管轄する地方裁判所
2 補充的土地管轄
原則的土地管轄がない場合には、債務者の財産所在地を管轄する地方裁判所
3 その他管轄に関する注意点
経済的関連性、手続的合理性の観点から、以下のとおり、管轄裁判所が拡大されています。
① 親子(孫)関係にある会社、商法特例法上の大会社と連結子会社の関係がある債務者について、一方の破産事件が係属している裁判所
② 法人とその代表者について、一方の破産事件が係属している裁判所
③ 個人破産について、相互に連帯債務者の関係にある個人、相互に主たる債務者と保証人の関係にある個人、夫婦の関係にある者について、一方の破産事件が係属している裁判所
④ 債権者数が500人以上の場合は、管轄裁判所の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所(静岡の場合は、東京地方裁判所)、債権者が1000人以上の場合は、東京地方裁判所又は大阪地方裁判所