【労働審判⑦】労働審判に対する異議申立て

労働審判に対する異議申立てについて教えて下さい。

当事者は、労働審判に対し、審判書の送達または労働審判の告知を受けた日から2週間以内(不変期間)に、裁判所に対し、異議の申立てをすることができます(法21条1項)。
異議の申立ては、書面でしなけければならず(規31条1項)、労働審判に対して適法な異議の申立てがあったときは、労働審判はその効力を失い、労働審判手続の申立てにかかる請求については、当該労働審判手続の申立てのときに、当該労働審判が行われた際に労働審判事件が係属していた地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされます(法21条3項、22条1項)。
訴えの提起が擬制された場合、労働審判手続の申立書等は訴状とみなされます(法22条3項、規32条)が、その他の労働審判事件の記録は訴訟には引き継がれないため、当事者は改めて訴訟に置いて主張書面、証拠書類を提出する必要があります
なお、訴訟手続と労働審判手続が同時に係属した後(法27条参照)、労働審判が異議等の事由により訴訟に移行した場合は、訴訟事件が二重に係属することとなり、二重起訴の禁止に抵触することとなるため、後訴については取下勧告をされるか、不適法却下されます(民訴法142条)。
また、通常訴訟に移行した異議事件をこれに先行する労働審判事件を担当した裁判官が担当したとしても、違法の問題は発生しないとされています(最高裁平成22年5月25日判決)。