お知らせ【フランチャイズ契約⑥】フランチャイジーの自己責任の原則とは?

フランチャイジーの自己責任の原則とは何ですか?

1.まず、自己責任の原則とは、フランチャイジーがフランチャイザーから独立した事業者であり、フランチャイズ契約締結や契約締結後の店舗運営も、自己の判断と責任で行わなければならないとする原則をいいます。
  
 この自己責任の原則をもう少し詳しく分解すると、以下のことが言えます。

①契約締結に際して、加盟希望者は自ら調査し、契約内容を検討し、立地を選択し、事業計画・資金計画を立てなければならない(千葉地判平成6年12月12日、那覇地判平成17年3月24日など)。

②当事者の法的地位については、フランチャイザーとフランチャイジーは、それぞれ独立した事業者なので、フランチャイズ契約によって雇用関係が生じることはなく、相手方の代理人となることもない。

③事業運営段階では、フランチャイジーは、自己の経営責任の下で本件店舗を経営するものであり、店舗の売上げについて責任を負うのはフランチャイジー自身である。したがって、フランチャイザーは本件店舗の売上げおよび成功を保証するものではない(東京高判平成11年10月28日、京都地判平成3年10月1日、名古屋地判平成10年3月18日など)。

2.いかがですか? どれも、それほど難しいことではないですよね。
  
 「そんなの当たり前だ」と思う方が多いのではないでしょうか。しかし、実際、このフランチャイジーの自己責任の原則の程度を巡って、裁判になるケースも少なくないので、軽視することはできません。

 基本中の基本であるがゆえに意識しないと忘れてしまいがちです。十分注意してください。