「・・・そうすると、監査役3名のうち1名の招集及び出席を欠く同監査役会における同意は、少なくとも被告の監査役会の同意としては無効であり、本件株主総会の第3号議案の決議には、その付議につき、監査役会の同意を欠くという取消事由(招集手続又は決議方法の法令違反)があるというべきである。
しかしながら、既に述べたとおり、被告の監査役の過半数に当たる2名(B及びK)は、遅くとも平成23年12月21日ころまでに、本件株主総会に第3号議案を付議することに同意し又はこれを追認しており、本件株主総会に第3号議案を付議する旨の決定をした平成23年12月19日開催の被告の取締役会においても、被告の監査役3名から第3号議案の監査役候補者につき特段の異議は述べられなかったこと等の本件における事情を考慮すると、本件株主総会への第3号議案の付議につき監査役会の同意を欠いたことは、少なくとも本件における事情の下では(株主総会参考書類への記載をも含めて)重大な違反事実ではなく、かつ、第3号議案の決議に影響を及ぼさないものと認められるから、原告X1による第3号議案の決議の取消請求は、会社法831条2項により棄却するのが相当である。」