重要判例【横浜地判平成26年9月12日】43歳歯科衛生士の7級12号顔面醜状の後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料

1 後遺障害逸失利益について

右頬部、唇右上の線状痕、瘢痕が生じているが、後遺障害の慰謝料の対象として考慮可能であるが、これらは格別の事情(俳優、モデル等の容姿が重視される職業)のない限り、店の客足が減るとか、給与が減額になることはないから、労働能力の喪失に繋がるとはいえない

なお、原告(女性・43歳・歯科衛生士)の場合、口が左右対称に開かなくなったと主張するが、会話が困難になる等の格別の事情のない限り、歯科衛生士として従前どおりの仕事が行えなくなるとはいえない。

また、仮に口がまっすぐに開閉できないとしても、同事実から原告主張の歯科保健指導ができなくなるとまでは認め難い。

以上によると、逸失利益に係る原告の主張は採用することができない

2 後遺症慰謝料について

原告の外貌醜状等は、障害等級7級12号に該当するところ、上記のとおり逸失利益としては斟酌できないとしても、女性として周囲の視線が気になる場面も生じ、対人関係や対外的な活動に消極的になる可能性も否定できず、間接的とはいえ労働に影響を及ぼすおそれもあることを考慮し、後遺症慰謝料を1200万円と認めるのが相当である。