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【遺産相続⑬】公正証書遺言はどうやって作るの?

公正証書遺言の作成方法について教えて下さい。

まず、遺言内容を決める必要があります。つまり、具体的に相続財産を把握し、どの財産を誰に与えるかということを決めなければいけません。
この遺言内容について、いきなり公証役場に行って公証人に相談してもよいですが、じっくり時間をかけて検討したいということでしたら、弁護士に相談することをお勧めいたします。
その上で、弁護士に遺言の証人、遺言執行者になってもらうのがよいでしょう。
そして、戸籍謄本(全部事項証明書)、登記簿謄本(登記事項証明書)、印鑑証明書、固定資産税評価証明などの必要書類を準備します。
弁護士に依頼する場合には、弁護士が遺言内容の原案を作成して、公証人に検討を依頼します。
文案ができたら、遺言者、公証人、証人2人の都合のよい日に、公証役場に出頭します。遺言者が公証役場に出頭することが困難な場合は、公証人に遺言者のもとに出張してもらうこともできます。
その際、遺言者は実印と印鑑証明書、証人2人は認印が必要です。
なお、証人の資格として、未成年者、遺言者の推定相続人、受遺者およびその配偶者並びに直系血族、公証人の事務員等は除かれます
公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されますので、紛失や隠匿のおそれはありません。
公正証書遺言の内容を変更したり、撤回する場合には、新たな遺言を作成することになります。
新たな遺言の作成方法は、公正証書遺言に限りませんが、できれば、撤回する経緯を示して、同じ公証人の公正証書によることが望ましいでしょう。