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【労務管理㉒】懲戒処分を社内公表してもいい?
懲戒処分を本人に告知することに加えて、再発防止の観点から懲戒処分をしたことについて、社内公表したいと思うのですが、法的に問題はありますか?
ご質問のように、懲戒処分を本人に告知するだけでなく、再発防止の観点から、社内公表する企業があります。
しかし、社内公表にあたっては、懲戒処分を受けた者の名誉・信用等を考慮して実施すべきです。
裁判例でも、懲戒解雇の事実およびその理由を記載した書面を社内掲示し、従業員にも配布したという事案で、会社の行為を名誉毀損と判断したものがあります(泉屋東京店慰謝料事件・東京地裁昭和52年12月19日判決)。
また、例えば、セクハラに関する懲戒処分の場合、処分の内容を社内公表することによって、被害者が特定されてしまい、二次被害となってしまう可能性もあります。
そこで、仮に、社内公表をする場合でも、処分対象者を匿名にしたり、問題行為を特定せず、懲戒処分の該当条項のみの指摘にとどめるべきでしょう。
なお、人事院では懲戒処分の公表について指針を設けており、その中で公表に関する取扱いを定めていますので、参考にしてください。
しかし、社内公表にあたっては、懲戒処分を受けた者の名誉・信用等を考慮して実施すべきです。
裁判例でも、懲戒解雇の事実およびその理由を記載した書面を社内掲示し、従業員にも配布したという事案で、会社の行為を名誉毀損と判断したものがあります(泉屋東京店慰謝料事件・東京地裁昭和52年12月19日判決)。
また、例えば、セクハラに関する懲戒処分の場合、処分の内容を社内公表することによって、被害者が特定されてしまい、二次被害となってしまう可能性もあります。
そこで、仮に、社内公表をする場合でも、処分対象者を匿名にしたり、問題行為を特定せず、懲戒処分の該当条項のみの指摘にとどめるべきでしょう。
なお、人事院では懲戒処分の公表について指針を設けており、その中で公表に関する取扱いを定めていますので、参考にしてください。