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【交通事故⑤】「後遺障害等級認定手続」ってなに?

「後遺障害等級認定手続」について教えてください。
1 交通事故により後遺障害が発生した場合には、それがどれくらい重いのかを確定する手続きを行います。

これが「後遺障害等級認定手続」です。

後遺障害が残った場合には、症状固定後、ただちに手続きを行う必要があります(「症状固定」の意味については、【交通事故④】をご参照ください)。

この手続により、後遺障害の等級が決まり、それに基づいて、自賠責保険金の額や大まかな損害額が明らかになります。

なお、後遺障害等級は、後遺症の症状の重さの程度に応じてランク分けがなされており、第1級から第14級までの14段階に分けられています。

後遺障害等級認定は、被害者自身が加害者が加入する自賠責保険に対して直接請求(これを「被害者請求」と言います。)できますが、任意保険会社を通して請求(これを「事前認定」と言います。)することもできます。

「事前認定」を行う場合には、任意保険会社に対して、病院に問い合わせたり資料を取り寄せたりすることに関する同意書後遺障害診断書を提出しておけば、あとは任意保険会社が手続きを行ってくれます。

「被害者請求」と「事前認定」の違いについては、【交通事故⑥】をご参照ください。