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【労働者派遣②】日雇労働者についての労働者派遣禁止の留意点は?

日雇労働者についての労働者派遣禁止の留意点を教えてください。

1 派遣元事業主は、その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術または経験を必要とする業務のうち、労働者派遣により日雇労働者(日々または30日以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。)を従事させても当該日雇労働者の適正な雇用に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務として政令で定める業務について労働者派遣をする場合、または雇用機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合その他の場合で政令で定める場合を除き、その雇用する日雇労働者について労働者派遣を行ってはなりません(改正派遣法35条の3第1項、2項)。
2 「政令で定める業務」(競争力のある17.5業務を想定)を日雇い派遣禁止の例外とするとともに、主たる生計者ではない者学生高齢者の派遣も例外扱いとなります。
3 17.5業務とは、政令26業務のうち日雇労働者の適正な雇用管理に支障がないと考えられるものです。具体的には以下のとおりです。なお、政令第16号については、業務内容のうち半分のみが対象のため、0.5と表現されています。
1号 情報処理システム開発関係
2号 機械設計関係
5号 機器操作関係
6号 通訳、翻訳、速記関係
7号 秘書関係
8号 ファイリング関係
9号 調査関係
10号 財務関係
11号 貿易関係
12号 デモンストレーション関係
13号 添乗関係
16号 受付・案内関係(駐車場管理は含まない)
17号 研究開発関係
18号 事業の実施体制の企画、立案関係
19号 書籍等の製作・編集関係
20号 広告デザイン関係
23号 OAインストラクション関係
25号 セールスエンジニアの営業、金融商品の営業関係
4 「日雇」とは、派遣労働者と派遣元との雇用関係の期間を問題にしていますので、派遣先と派遣元との労働者派遣契約の期間を規制するものではありません。
したがって、派遣元に30日を超えて雇用継続している派遣労働者が多数在籍しているような場合は、単発のイベントスタッフの派遣なども、以前と変わらない取扱いで問題ありません。