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【民事再生⑤】保全命令の申立てとは?

保全命令の申立てとは何ですか。

1 民事再生の申立てから再生手続き開始までには、一定の時間を要することから、その間の手形の不渡りや弁済を止めるために、民事再生の申立てと同時に、弁済禁止等の保全処分(民再30条1項)が用いられます。
弁済禁止の保全処分があると、この保全処分により手形の決済ができなくなるため、手形が呈示されてもいわゆる0号不渡りとなって、銀行取引停止処分を免れることができます
そのため、手形取引のある金融機関には、保全処分の決定書を交付するために必要な数の謄本を申請して受領します。
2 弁済禁止の保全処分においては、租税その他国税徴収法の例により徴収される債務、従業員に対する給与等の支払い、事務所の賃料、水道光熱費、通信費については例外とされるのが通常です。
また、事務所の備品のリース料や10万円以下の債務(少額債務)も例外としている裁判所もあります。
なお、保全処分の例外とされた少額債務について、開始決定までに弁済がなされなかった場合には、原則として再生債権として開始決定後に手続外での弁済が禁止され(民再85条1項)、また権利変更の対象となります(民再154条1項1号)。
そこで、再生手続開始決定後に少額債権として弁済を行うためには、開始決定後に少額債権の弁済許可(民再85条5項)を得ておく必要があります。
3 弁済禁止の保全処分のほかに、再生債務者の財産に対する再生債権に基づく強制執行等を包括的に禁止する包括的禁止命令(民再27条)、担保権の実行と手続の中止を命じる担保権の実行手続の中止命令(民再31条)などがあります。