お知らせ【フランチャイズ契約③】フランチャイズ契約と独占禁止法の規制
フランチャイズ契約に対する独占禁止法の規制について教えて下さい。
1.独占禁止法は、事業活動における公正かつ自由な競争を促進することを目的としています。同法は、この目的に基づいて、私的独占、不当な取引制限、不公正な取引方法等を禁止しています。
このうち、フランチャイズ契約において問題となるのは、不公正な取引方法の類型です。
2.不公正な取引方法は、事業者の活動が私的独占やカルテルなど一定の取引分野の制限に至らない場合でも、その方法が不公正であって公正な競争を阻害するおそれのある場合であるとして、禁止されています。
不公正な取引方法の中でも特に、優越的地位の濫用、抱き合わせ販売等、再販売価格の拘束に違反しているかが問題となります。
3.独占禁止法違反があった場合に、これを調査し、排除措置をとるのは、公正取引委員会です。
独占禁止法違反の事実があると思うときには、誰でも、公正取引委員会に対して、その事実を報告し、適当な措置(排除措置命令、課徴金納付命令)をとるべきことを求めることができます。
4.私的独占もしくは不当な取引制限をし、または不公正な取引方法を用いた事業者は被害者に対し損害を賠償する義務があり、事業者は故意または過失がなかったことを証明してその責任を免れることはできず、無過失損害賠償責任が課されています。なお、これは、審決の確定が条件とされています。
5.また、被害者による違反行為の差止請求も認められています。差止めの対象となる違反行為は、不公正な取引方法の禁止に違反する行為です。