お知らせ【フランチャイズ契約④】「優越的地位の濫用」とは?

独占禁止法における「優越的地位の濫用」とは具体的にどのような場合を指すのですか。

公正取引委員会が発表した「フランチャイズ・ガイドライン」は、本部の取引方法が独占禁止法2条9項5号(優越的地位の濫用)に該当する場合として、次の5つの例をあげています。

取引先の制限

 本部が加盟者に対して、商品、原材料等の注文先や加盟者の店舗の清掃、内外装工事等の依頼先について、正当な理由がないのに、本部又は本部の指定する事業者とのみ取引させることにより、良質廉価で商品又は役務を提供する他の事業者と取引させないようにすること。

仕入数量の強制
 
 本部が加盟者に対して、加盟者の販売する商品又は使用する原材料について、返品が認められないにもかかわらず、実際の販売に必要な範囲を超えて、本部が仕入数量を指示し、当該数量を仕入れることを余儀なくさせること。

見切り販売の制限
 廃棄ロス原価を含む売上総利益がロイヤルティの算定の基準となる場合において、本部が加盟店に対して、正当な理由がないのに、品質が急速に低下する商品等の見切り販売を制限し、売れ残りとして廃棄することを余儀なくさせること。

フランチャイズ契約締結後の契約内容の変更
 当初のフランチャイズ契約に規定されていない新規事業の導入によって、加盟者が得られる利益の範囲を超える費用を負担することとなるにもかかわらず、本部が、新規事業を導入しなければ不利益な取扱いをすること等を示唆し、加盟者に対して新規事業の導入を余儀なくさせること。

契約終了後の競業禁止
 本部が加盟者に対して、特定地域で成立している本部の商圏の維持、本部が加盟者に対して供与したノウハウの保護等に必要な範囲を超えるような地域、期間又は内容の競業禁止義務を課すこと。
いかがですか。取引先の制限や仕入れ数量の制限もチェーンとしての統一性・水準の維持、ノウハウ流出防止を目的とするので、これらの制約が直ちに優越的地位の濫用に当たるわけではありません。
 しかし、これらの制約に「正当な理由」がなかったり、「必要な範囲を超えて」なされた場合には、優越的地位の濫用に当たる可能性がありますので、注意が必要です。