お知らせ【フランチャイズ契約⑤】「抱き合わせ販売等」、「拘束条件付取引」、「販売価格の制限」とは?

独占禁止法で禁止されている「抱き合わせ販売等」、「拘束条件付取引」、「販売価格の制限」とは何ですか?

1.抱き合わせ販売等とは、相手方に対し、不当に、商品又は役務の供給に併せ他の商品又は役務を自己又は自己の指定する事業者から購入させ、その他自己又は自己の指定する事業者と取引するように強制することをいいます。

 フランチャイザーが、フランチャイジーに対して、自己や自己の指定する事業者から商品、原材料等の供給を受けさせるようにすることが、抱き合わせ販売等に該当するかどうかについては、行為者の地位、行為の範囲、相手方の数・規模、拘束の程度等を総合勘案して判断する必要があります。

2.また、フランチャイザーとフランチャイジーの取引が、その取引内容自体やフランチャイジーの事業活動を不当に拘束する条件をつけるもの(拘束条件付取引)といえるかについては、行為者の地位、拘束の相手方の事業者間の競争に及ぼす効果、指定先の事業者間の競争に及ぼす効果等を総合勘案して判断されます。

3.チェーンシステムにおいて、統一的営業を実現し、消費者の選択基準を明示するために、フランチャイザーがフランチャイジーに対して、必要に応じて希望価格を提示することは独占禁止法上も許容されます。

 しかし、フランチャイズ・ガイドラインは、まず、フランチャイザーがフランチャイジーに対して商品を供給している場合に、フランチャイザーがフランチャイジーの販売価格(再販売価格)を拘束することは、原則として独占禁止法2条9項4号(再販売価格の拘束)に該当するとし、また、フランチャイザーがフランチャイジーに商品を直接供給していない場合であっても、フランチャイジーが供給する商品または役務の価格を不当に拘束する場合は、拘束条件付取引に該当するとしています。

 これらについては、地域市場の状況、フランチャイザーの販売価格への関与の状況等を総合勘案して判断されます。
 もっとも、公正取引委員会のこのような考え方には有力な反対意見もあります。