お知らせ【フランチャイズ契約⑩】加盟金と加盟金不返還特約

フランチャイズ契約における加盟金について教えて下さい。また、加盟金不返還特約についても教えて下さい。

1.加盟金とは、フランチャイズ契約を締結したときにフランチャイジーがフランチャイザーに支払う金銭のことをいいます。

 契約金、加盟料、権利金、入会金などとも呼ばれています。

2.一般に、加盟金は、①ノウハウの開示に対する対価、②商標やサービス・マーク使用に対する対価、③店舗デザインや店舗企画に対する対価、④開業前研修に対する対価、⑤その他開業支援に対する対価、⑥営業権付与の対価と考えられています。

3.多くのフランチャイズ契約では、「一旦支払われた加盟金は理由の如何を問わず返金されない」等という加盟金不返還特約の定めがあります。

 加盟契約後、フランチャイザーがフランチャイジーに対してマニュアルの交付、開業前研修等を通じてノウハウを開示し、店舗設計図面の交付、業者の紹介等の開業に向けての支援をすることから、その意味で加盟金不返還特約は当然のことを確認したものと理解されています。

4.フランチャイズ契約はあくまでも事業者間の契約であることから、不返還特約といったフランチャイジーにとって不利な条項も、その条項に合理性があるかぎり有効であり、加盟金不返還特約が無効とされるのは対価性を「著しく」欠くために公序良俗に反する場合に限られます。そして、公序良俗違反という一般条項を根拠とする以上、加盟金不返還特約が無効とされる事案は、フランチャイザーが商標登録すらしていない例外的な場面に限られるものと思われます。

5.裁判例においても、全国的に有名なコーヒー・チェーンにおいて加盟金の対価性が問題となった事案で、「本件加盟金は、フランチャイジーとしてのフランチャイズ権付与と加盟研修の対価としての性質を併せ持つものと解され、本件加盟契約第4条には、加盟金不返還条項が規定されているところ、同条項が暴利行為であって公序良俗に反し無効なものとは認められず、原告(フランチャイジー)がそのグループ企業とともに他覚的に経営業務を行っていることにかんがみれば、原告も加盟金の不返還について十分に了解した上で本件加盟店契約を締結したと認められる。」として加盟金不返還特約は有効とされています(東京地裁平成18年6月8日判決)。