お知らせ5/25 「【民執法】民事執行法197条1項2号に基づく財産開示手続の実施決定に対する執行抗告においては、請求債権の不存在または消滅を執行抗告の理由とすることはきないとされた事例(最判令和4年10月6日)」が企業法務重要判例紹介に追加されました。

「【民執法】民事執行法197条1項2号に基づく財産開示手続の実施決定に対する執行抗告においては、請求債権の不存在または消滅を執行抗告の理由とすることはきないとされた事例(最判令和4年10月6日)」が企業法務重要判例紹介に追加されました。