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【労務管理⑤】休憩時間中に電話番をさせることはできる?

休憩時間中に電話番をさせることはできますか?

休憩時間は、1日の労働時間の途中に与えなければならない、業務から離れることが保障された時間です。
一部の業種(運輸交通業、金融・広告業、接客娯楽業、官公署等)を除き、原則として、すべての労働者に、①一斉に与え、②自由に利用できるようにしなければなりません。
したがって、休憩時間中に電話応対をさせると、自由に利用できる休憩を与えたことになりませんので、別途休憩時間を与えなければなりません。
なお、労働基準法では、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、労働時間の途中に与えなければならないとされています。
また、休憩を一斉に与えないで、交替で与える場合は、労使協定を結ぶ必要があります。労使協定の中で、休憩の与え方などを定めなければなりません。