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【自己破産④】同時廃止事件と管財事件はどのような基準で振り分けられるの?

同時廃止事件と管財事件の振り分け基準を教えて下さい。?

同時廃止事件と管財事件との振り分けについては、以下のとおりとされています。
1 法人債務者破産事件
全てこれを管財事件とし、小規模管財事件の要件を満たす場合( 【自己破産②】参照)には、小規模管財事件とし、要件を満たさない場合には、通常の管財事件とする。
2 個人債務者破産事件
申立人に一定の換価すべき財産がある場合、すなわち、
(1) 個別の財産(現金を含む。なお、同種のものが数口ある場合には、それらを合算した金額を基準とする。)が、20万円を超える場合
(2) 上記(1)に該当しない場合でも、現金を含む全体の合計額が99万円を超える場合
であれば、原則的に管財事件とする。
このうち、小規模管財事件の要件を満たす場合には、原則として小規模管財事件として扱うことができる。
小規模管財事件の要件を欠く場合は、原則として、通常の管財事件として、最低予納基準額(50万円)の納付が必要である。
ただし、①法人代表者や個人事業者であるとか、負債総額が多額であるなどの事情から、管財人の資産調査が必要と考えられる事件(資産調査型)、②否認権行使の調査が必要と考えられる事件(否認調査型)、③裁量免責が相当かどうか調査が必要と考えられる事件(免責調査型)等の事件の場合、予納可能額の多寡にかかわらず管財事件とすることがある。