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【自己破産⑪】財団債権ってなに?

財団債権とは何ですか?破産債権とは何が違うのですか。

財団債権とは、破産手続によらないで、破産財団から随時弁済される債権をいいます。
財団債権は、破産債権に先立って弁済されます
破産債権は、届出・調査・確定手続を経て配当を受けることによってのみ満足を得ることができるのに対し、財団債権は、手続外での随時優先弁済が保障されているわけです。
なお、破産財団が財団債権の総額を弁済するのに足りないこと(これを「財団不足」といいます。)が明らかになった場合、破産債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権(下記1)と、破産財団の管理、換価、配当に関する費用の請求権(下記2)との2つについては最優先の財団債権として他の財団債権に優先して弁済され、それ以外の財団債権については、法令の定めにかかわらず、債権額の割合によって弁済をされることになります。
つまり、破産管財人の報酬が最優先となるわけです。
財団債権の範囲は、以下のとおりです。
【財団債権】
1 破産債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権
破産手続開始決定や終結決定の公告費用等がこれに該当します。
2 破産財団の管理、換価及び配当に関する費用の請求権
破産管財人の報酬、配当公告・通知費用、破産財団に属する財産の固定資産税等がこれに該当します。
3 破産手続開始前の原因に基づいて生じた租税等の請求権の一部
破産手続開始前の原因に基づく租税等の請求権のうち、破産手続開始当時、まだ納期限が到来していないもの又は納期限から1年を経過していないものは財団債権とされています。
これに該当しないものは、延滞税・利子税のように劣後的破産債権とされるものを除き、優先的破産債権とされています。
4 破産財団に関し破産管財人がした行為によって生じた請求権
例えば、破産管財人が新たな物件の賃借、補助者の雇用、和解等の行為を行った場合に生ずる請求権がこれに該当します。
破産管財人の管理下にある財産が第三者に損害を与えた場合の不法行為に基づく損害賠償請求権もこれに含まれます。
5 事務管理又は不当利得により破産手続開始後に破産財団に対して生じた請求権
6 委任の終了又は代理権の消滅の後、急迫の事情があるためにした行為によって破産手続開始後に破産財団に対して生じた請求権
7 破産法53条1項により破産管財人が債務の履行をする場合において相手方が有する請求権
8 破産手続の開始によって双務契約の解約の申入があった場合において破産手続開始後その契約の終了に至るまでの間に生じた請求権
賃貸借契約や雇用契約などの継続的な双務契約関係において、解約申入後一定期間経過によって終了する場合、その間に生じた相手方の賃料や賃金等の請求権は財団債権となります。
9 破産管財人が負担付遺贈の履行を受けた場合の負担受益者の請求権
10 保全管理人が債務者の財産に関し権限に基づいてした行為によって生じた請求権
11 使用人の給料・退職金手当請求権の一部
破産手続開始前における給料の請求権は、破産債権として扱われますが、その要保護性の高さから、優先的破産債権とされています。
退職手当請求権は、支給基準が労働協約、就業規則等によって明確に定められている場合には、賃金の後払的性格を有するので、同様に優先的破産債権とされています。
12 社債管理者の費用及び報酬請求権
13 個別規定による財団債権
例えば、未履行双務契約を解除した場合の相手方の反対給付価格償還請求権がこれに該当します。