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【自己破産㉑】取戻権ってなに?

取戻権とは何ですか?

取戻権とは、破産者に属しない財産の破産財団からの取戻しを認めたものです
破産財団は、破産手続開始時に破産者が有する財産で構成されるべきものですが、破産管財人が破産財団に属するとして現実に占有・管理する財産(現有財団)の中には、破産者のものではない第三者の財産が混入することがあり得ます。
破産管財人は、破産手続開始時に破産者が占有・管理していた財産については、明らかに破産者に属しないと認められるものを除き、そのまま破産者に代わって占有・管理することになるからです。
このような場合に、本来の権利者である第三者は、いったん破産財団に組み入れられた自分の財産を取り戻す権利が認められているわけです。
従業員が営業所等に残した私物の引渡請求をするケース、取引先が無償貸与していた機械や什器、材料や製品のサンプル等について引渡請求をするケース等が考えられます
動産について譲渡担保契約を締結した譲渡担保権者に開始決定がなされた後、譲渡担保権設定者が被担保債権を弁済した場合も、譲渡担保権設定者は取戻権を行使して譲渡担保の目的物たる動産の返還を譲渡担保権者の破産管財人に対して請求できます。
なお、この場合に、目的物がすでに破産財団中に現存しないときは、その価格について財団債権者として権利行使することが認められています(大判昭和13.10.12)。
これに対し、動産の所有権留保権者は、別除権としてその権利を行使すべきであり、取戻権を行使することはできません(札幌高決昭和61.3.26)。
取戻権の行使は、破産管財人に対してしなければなりません。
破産管財人に対し取戻権を行使するにあたって、破産管財人は民法177条の「第三者」に該当すると解されるので、取戻権を主張する者は対抗要件を備えていなければならない点に注意が必要です
破産管財人が100万円以上の価額を有する財産の取戻しを承認するには、裁判所の許可を要しますが、管財人が取戻権の主張を認めるかぎり、訴訟による必要はありません。