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【労働者派遣③】労働契約申込みみなし制度の留意点は?

労働契約申込みみなし制度の留意点を教えてください。

1 派遣先が次のいずれかの違法派遣に該当する場合、その時点で、当該派遣先から当該派遣労働者に対し、その時点での当該派遣労働者に係る労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなされます。
ただし、派遣先が、その行った行為が次のいずれかの行為に該当することを知らず、かつ、知らなかったことにつき過失がなかったときはこの限りではありません(改正派遣法40条の6第1項)。つまり、「善意・無過失」の要件を満たさない限り、免責されないことになります。
禁止業務への派遣受入れ(派遣法4条3項違反)
無許可・無届の派遣元からの派遣受入れ(同24条の2違反)
期間制限を超えての派遣受入れ(同40条の2第1項違反)
いわゆる偽装請負
2 上記1により労働契約の申込みをしたものとみなされた派遣先は、当該労働契約の申込みに係る上記1に規定する行為が終了した日から1年を経過する日までの間は、当該申込みを撤回できません(改正派遣法40条の6第2項)。
3 上記1により労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役務の提供を受ける者が、当該申込みに対して上記2の期間(1年間)内に承諾する旨または承諾しない旨の意思表示を受けなかったときは、当該申込みは、その効力を失います(改正派遣法40条の6第3項)。
4 上記1により申し込まれたとみなされた労働契約に係る派遣元は、当該派遣先から求めがあった場合においては、当該派遣先に対し、速やかに、上記1により労働契約の申込みをしたものとみなされる時点における当該派遣労働者に係る労働条件の内容を通知しなければなりません(改正派遣法40条の6第4項)。
5 上記1のとおり、改正派遣法40条の6は、明確に「その時点における当該派遣労働者に係る労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約」と明記されていることから、承諾労働者との労働契約は、有期から無期労働契約に自動的に転換することはありません
6 「その時点における当該派遣労働者に係る労働条件」は、多くの場合、承諾労働者と派遣元との間の個別労働契約や派遣労働者就業規則の下で定められた内容です。
この労働条件に関する合意は、派遣先との労働契約の関係では、個別合意となると解さざるを得ません。